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無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

ページID:0011344 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭を消費者に支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。


消費者庁が調査を行ったところ、secondcash,LTD.(セカンドキャッシュ)が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆さんに注意を呼びかけます。

参考:消費者庁「無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起 [PDFファイル/2.96MB]

消費者庁からの皆さんへのアドバイス

簡単に高額収入を得られることを強調する広告や宣伝には要注意

ここ数年、簡単に稼げるビジネスなどという広告や宣伝を信じ、多額の金銭を支払ったものの、実際には稼ぐことができないという事例が多くみられます。簡単に高額収入を得られることを強調する広告や宣伝は信じないようにしてください。

無在庫での転売をうたうビジネスには要注意

最近では価格比較サイトが充実し、誰もが最安値の商品を容易に検索できるようになっており、一般の消費者が、短時間・片手間で無在庫での転売ビジネスで稼げるということはまずあり得ません。また、これまで、無在庫での転売に関する情報商材を提供すると称する事業者は、多数みられましたが、これらの事業者が紹介する無在庫での転売は大手通販サイトでは禁止されており、サイトの運営事業者に発見された場合には警告・アカウント停止といった措置がとられることから、そもそもビジネスとして成立しません。


取引に関して不審な点があった場合は、契約をしたりお金を支払ったりする前に、各地の消費生活センター等や警察に相談しましょう。

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