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特定技能外国人を雇用する機関は「協力確認書」の提出が必要です

ページID:0041660 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
 特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)が地域における外国人との共生社会の実現のため貢献する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」に明記されました。
 これを踏まえ、特定技能基準省令一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、該当要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

<出入国在留管理庁のホームページ>
制度の詳細については、出入国在留管理局のホームページをご確認ください。
特定技能所属機関が取り組む4つのポイント

協力確認書の提出

<提出先>
特定技能外国人が活動する事業所の所在地、および特定技能外国人の居住地
※太宰府市の場合は、国際・交流課まで提出ください。

<提出方法>
電子メール、郵便、または国際・交流課の窓口に提出ください。
※できるだけ、電子メールでの提出にご協力ください。

メールアドレス:kokusai-k@city.dazaifu.lg.jp 
        (件名:「協力確認書の提出について」と入力ください。)

送付先:〒818-0198 太宰府市観世音寺1-1-1 
           太宰府市 観光経済部 国際・交流課 宛

国際・交流課 窓口:太宰府市役所 2階

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