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貯水槽水道の維持管理

ページID:0003590 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

貯水槽水道とは市の水道水を受水槽に受けて、建物の利用者に飲料用として提供する施設の総称です。

受水槽および高置水槽は適正な管理が必要です

設置者(建物の所有者)が貯水槽水道の管理の責任者です、適切な管理が必要です

太宰府市においては、三階以上の階への配水が必要な建物の他、学校、病院などの多くは、受水槽などを通して建物の利用者に給水しています。その管理が十分でないと、水槽内の水が汚れたりすることがあります。利用者の方が安心して飲める水を常に供給できるように、設置者(建物の所有者)は適正な管理が必要です。(水道法・水道法施行規則)

設置者の義務について

簡易専用水道(有効容量10立方メートル超えるもの)の管理

受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは、簡易専用水道としてその管理基準により管理することが義務付けされています。

(管理基準)水道法施行規則第55条

  1. 水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
  2. 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
  3. 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水の異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
  4. 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつその水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(検査)同規則第56条
水質の検査は一年以内ごとに一回とする。

小規模貯水槽水道(有効容量10立方メートル以下)の管理

(太宰府市水道事業給水条例施行規程)により下記のとおり検査及び点検の項目が定められています。

  1. 水槽(受水槽、高置水槽)の清掃は一年に一回以上、定期的に行ってください。
  2. 水槽(受水槽、高置水槽)の点検は水が有害物や汚水等によって汚染されることのないように、毎月一回程度の点検を行い、欠陥を発見したときは速やかに改善措置を行ってください。
  3. 水質検査の実施は、蛇口での水質(水の色、濁り、臭い、味等)を毎日一回程度行ってください。異常があった時は、厚生労働省に登録のある水質検査機関に依頼して、必要な項目の検査を行って安全性を確認してください。
  4. 供給する水が人の健康を害する恐れがあるとわっかた時は、直ちに給水を停止し、その水を使用しないよう、利用者や利用する可能性のある人に知らせなければなりません。
  5. 貯水槽水道の設置、変更及び廃止を行う場合は、上下水道部施設課に届出が必要です。

水質検査等は、市では行っていませんので、 水質ができる機関(PDF:14.6KB) で確認お願いします。

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