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下水道法に基づく特定施設の届出及び特定事業場一覧
特定施設とは
「特定施設」とは、人の健康や生活環境に影響を与える物質を含んだ汚水や廃液を出すおそれのある施設で、法令で規定されています。
下水道法における特定施設は、次の2種類です。(下水道法第11条の2)
1 水質汚濁防止法に規定する特定施設
人の健康を害するおそれのあるもの、又は生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ水を流す施設で、水質汚濁防止法施行令で具体的に定められています。
2 ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設
ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で、ダイオキシン類対策特別措置法施行令で具体的に定められています。
下水道にはどんなものでも流せるわけではありません
下水道を利用する場合、下水道へ流そうとする排水の水質は下水排除基準を満たす必要があります。
この下水排除基準には、下水処理場で処理できない健康に有害な物質や下水の処理に影響する物質等が指定されております。
詳しくは上下水道施設課にご連絡ください。
特定施設の届出
1 特定施設設置届出・特定施設構造等変更届出
公共下水道の使用者が特定施設を設置し、または変更しようとする場合、設置または変更の60日前までに届出を行う必要があります。
※ なお、上記の工事に際して、排水設備の新設や変更等がある場合には、太宰府市の指定排水設備工事店を通じて、排水設備新設等計画確認申請を行う必要があります。
2 特定施設使用届出
公共下水道を使用するもので、既設の施設が新たに特定施設に指定された場合、または、既に特定施設を設置しているものが、新たに公共下水道を使用する場合、特定施設になった日、または公共下水道を使用することになった日から30日以内に届出を行う必要があります。
届出の手順
※ 排水設備工事を行うためには、あらかじめ太宰府市の指定排水設備工事店を通じて、排水設備新設等計画確認申請を行う必要があります。
3 氏名変更等届出
届出者の住所または氏名及び工場若しくは事業場の名称または所在地に変更があった場合、変更の日から30日以内に届出を行う必要があります。
4 特定施設使用廃止届出
特定施設の使用を廃止した場合、廃止した日から30日以内に届出を行う必要があります。
5 承継届出
届出者の地位を承継した場合、承継した日から30日以内に届出を行う必要があります。
様式
上下水道施設課に提出する書類は下記の表のとおりです。
番号(上記届出書) | 届出名 | 様式名 |
---|---|---|
1及び2 | 特定施設(設置届出・構造等変更届出・使用届出) | 特定施設届出書 [PDFファイル/102KB] |
3 | 氏名変更等届出書 | 氏名変更等届出書 [PDFファイル/29KB] |
4 | 特定施設使用廃止届出書 | 特定施設使用廃止届出書 [PDFファイル/30KB] |
5 | 承継届出書 | 承継届出書 [PDFファイル/32KB] |
注意事項及び特定事業場一覧
上下水道施設課の窓口で閲覧することができる下水道法に基づく「特定事業場一覧」をPDF形式のファイルで提供しています。
必ず以下の注意事項を確認し、同意の上でご利用ください。
1 この一覧は、下水道法に基づく特定施設を設置する工場または事業場(特定事業場)について、
事業者から届出された内容を基に作成したものです。
掲載されていない場合や、既に廃止された事業場が掲載されている場合があります。
2 届出の遅延等により、この一覧に掲載されていない等、現状と異なることがあります。
3 使用廃止された特定施設は、この一覧から削除しています。
4 この一覧の利用には細心の注意を払ってください。
この一覧の利用により生じた損害等について太宰府市は一切の責任を負いません。