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水道料金等の認定及び請求に係る不適切な事務処理についての報告
このたび、水道料金及び下水道使用料(以下、「水道料金」という。)の認定及び請求事務について、当課職員1名が担当していたものに関して下記のとおり不適切な事務処理が判明しました。
このことにより、市民の皆様の市政に対する信頼を損なう事態を招きましたことを、深くお詫び申し上げます。
1.事案の概要
(1)共同住宅における水道料金の認定誤りに係る事務処理未済
共同住宅1棟における水道メーター交換後、2室において一方の水道料金が他方に請求される状態であることを令和6年4月以降に確認していたものの、水道料金の更正事務を行わず、2室への水道料金の請求を毎月止めている状態であることが判明しました。
要請求額:計473,523円
(2)漏水に伴う水道料金減額手続きに係る事務処理未済
1. 居宅の地下埋設管等における漏水に伴う水道料金減額について、必要な手続きを行わず当該減額対象月分の水道料金について未請求となっているもの及び還付が必要なものが令和6年10月以降に計8件あることが判明しました。
要請求額:計190,729円、還付額:計32,571円
2.判明の経緯
令和8年4月人事異動に伴う事務分担変更後、前年度決算事務及び書類確認の過程で判明しました。
3.対象者への対応
今後、対象者の方へお詫び申し上げるとともに、還付対象の方については手続きを案内し、追加で請求をお願いする方については納付のお願いを進めてまいります。
4.再発防止策
複数の職員による業務の進捗状況共有及び相互チェック体制を徹底します。
総合的な進捗管理を行うとともに、業務内容の適正化に努めます。


