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下水道事業受益者負担金のしくみ

ページID:0001308 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

受益者負担金とは

下水道整備によって、生活排水を下水道に流せるようになり、衛生的で快適な環境をつくることができます。
しかしながら、下水道施設は道路や公園のような一般の公共施設と違って、整備することによって利用できる人が限られています。
そこで、下水道の建設費の一部を下水道整備により利益を受ける人たちに負担していただくことによって、より一層の整備促進をはかります。
この都市計画法に基づく制度を、市街化区域では『下水道事業受益者負担金』といいます。

対象となる区域は

現在までに下水道が整備されている区域と、年度内に下水道が整備されることが予定されている区域を、市長が賦課対象区域として公示します。
この対象区域内のすべての土地が対象であり、下水道を使用するか否かに関係なく賦課されます。

受益者負担金を納めていただく人は

下水道が整備され、供用が開始された区域の中に土地を所有している人が対象になり、その土地の面積に応じた金額の負担金を納めていただきます。
ただし、その土地に所有権以外の権利(地上権・質権・使用貸借・賃貸借)がある場合は、双方の協議によって受益者を決定し『受益者申告書』によって市長あてに申告していただきます。

受益者申告書

この申告は、土地の権利関係を確認し、誰が受益者負担金の納付義務者(受益者)となるかを確認するために提出していただくものです。
市役所から、4月上旬に賦課対象の地番・面積・負担金額等を記載した受益者申告書用紙を、土地所有者に対して送付しますので、内容を確認し受益者名を申告してください。

注意:この申告がなされなかった場合は、土地所有者を受益者として認定します。

受益者の変更と住所変更は

負担金納付期の途中において、土地の売買や権利関係の変更などで受益者を変更する場合は、すみやかに『受益者変更届』を提出してください。
届出後の納期分から新しい受益者に納めていただくことになりますが、この届が提出されるまでは納付義務者は変わりません。
土地の売買に際しては分割納付残期の受益者負担金について新旧所有者で協議のうえ、決定してください。
また、受益者の住所が変わった場合は上下水道課料金係までお知らせください。

徴収猶予・減免制度とは

受益者負担金には、土地の利用状況や事情によって徴収が先延べされる徴収猶予制度や、負担金額が減額される減免制度があります。
該当する場合は各申請書を準備していますので『受益者申告書』提出時に申請してください。

徴収猶予制度
徴収猶予制度該当理由 猶予期間 更新
農地等 5年間 5年毎に申請
私道の所有者が排水設備の設置を承諾しないため公共下水道の利用ができない 1年間 1年毎に申請
裁判上の係争地
土地の所有権、賃借権等について係争中
1年間 1年毎に申請
災害等の被災(害)者 1年間 1年毎に申請
減免対象
減免制度対象となる土地 減免率
(パーセント)
国または地方公共団体が公共の用に供している土地 100パーセントから25パーセント
鉄道用地 100パーセントから25パーセント
学校法人が設置する学校及び各種学校の土地 50パーセントから25パーセント
社会福祉法人が設置する施設の土地 50パーセント
宗教法人の境内地 50パーセント
墓地 100パーセント
公道から公道へ通じる私道で固定資産税非課税の土地 100パーセント
急傾斜地で宅地化不可能な土地 100パーセントから25パーセント
地域の自治団体が共用に供する土地 50パーセント
公共下水道の事業費等を負担したもの(宅地開発時の既設管が利用できる所等) 75パーセントから25パーセント
生活保護法により扶助を受けているものが受益者である土地 100パーセント

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