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下水道加入金のしくみ

ページID:0011374 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

下水道加入金とは

下水道整備によって、生活排水を下水道に流せるようになり、衛生的で快適な環境をつくることができます。
しかしながら、下水道施設は道路や公園のような一般の公共施設と違って、整備することによって利用できる人が限られています。
そこで、下水道の建設費の一部を下水道整備により利益を受ける人たちに負担していただくことによって、より一層の整備促進をはかります。
この制度を、市街化区域外では『下水道加入金』といいます。
   

下水道加入金を納めていただく人は

市街化区域外で公共下水道を利用する人(取付管設置申請者)が下水道加入金納入義務者です。   

減免制度について

土地の利用状況や事情によっては加入金が減額される減免制度があります。該当する場合は、事前に上下水道課料金係までご連絡ください。

減免制度対象となる土地
土地の種別 減免率(パーセント)
国または地方公共団体が公共の用に供している土地 100パーセントから25パーセント
鉄道用地 100パーセントから25パーセント
学校法人が設置する学校及び各種学校の土地 50パーセントから25パーセント
社会福祉法人が設置する施設の土地 50パーセント
宗教法人の境内地 50パーセント
墓地 100パーセント
公道から公道へ通じる私道で固定資産税非課税の土地 100パーセント
急傾斜地で宅地化不可能な土地 100パーセントから25パーセント
地域の自治団体が共用に供する土地 50パーセント
公共下水道の事業費等を負担したもの
(宅地開発時の既設管が利用できる所等)
75パーセントから25パーセント
生活保護法により扶助を受けているものが受益者である土地 100パーセント

その他

  1. 取付管設置申請以後に下水道利用者が変更になる場合であっても、加入金の納入義務者は変わりません。
  2. 下水道加入金はその敷地に対して1回だけかかるものであり、将来の相続・売買等による利用者の 変更や建替え・増築等に際して、再度負担していただくことはありません。 

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