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「民泊」に関する苦情や相談について

ページID:0051307 更新日:2026年10月13日更新 印刷ページ表示

「民泊」についての法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部または一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。

太宰府市内にある民泊は、次の2つの種類があります。

  1. 住宅宿泊事業法に基づく宿泊施設
  2. 旅館業法に基づく宿泊施設(簡易宿所)

民泊を行う場合は、福岡県に対して住宅宿泊事業法の届出を行うか旅館業法の許可を得る必要があります。

民泊に関する問い合わせ先

宿泊者による騒音、違法駐車、ゴミの不法投棄などの迷惑行為や事業者の対応等にお困りの場合や、無許可・無届疑いの民泊を見かけた場合は、専門窓口にお問い合わせください。​

民泊の問い合わせ先
対象 担当窓口 所在地 連絡先
民泊の制度等に関すること 民泊制度コールセンター
(全国共通ナビダイヤル)
ー 0570-041-389
(平日9時~17時)
住宅宿泊事業に基づく宿泊施設 福岡県 生活衛生課 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 092-643-3279
旅館業に基づく宿泊施設 筑紫保健福祉環境事務所 保健衛生課 大野城市白木原3丁目5番25号 092-513-5599

届出または許可がされている宿泊施設は福岡県ホームページで確認できます。

市に情報をお寄せいただいた場合は、市から担当窓口に報告し、解決に向けて連携して取り組みます。

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