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国土利用法に基づく土地の売買の届出

ページID:0042329 更新日:2025年5月27日更新 印刷ページ表示

一定面積以上の土地を購入した場合は届出が必要です

国土利用計画法第23条の規定に基づき、一定の面積以上の土地について売買などの契約を締結した場合に、取得者(買主など)は、契約締結の日から起算して2週間以内に市(都市計画課)を経由して県知事に土地の利用目的などについて届出が必要です。

※公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく手続きは管財課が窓口です。

届出が必要となる取得面積

  • 市街化区域 2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
  • 準都市計画区域・都市計画区域外 10,000平方メートル以上

  なお、個々の面積は小さくても取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要となる場合があります。

※詳細や届出様式については、福岡県のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

 令和7年7月から届出書の様式と提出部数が変わりますのでご注意ください。

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