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バス、タクシーなどの運転に必要な第二種運転免許の取得を支援します
市民の就業機会の拡大並びに乗合バスまたはタクシー等の運転士を確保するため、大型自動車、中型自動車及び普通自動車の第二種運転免許を取得した際の費用の一部助成を行っています。
また、市内を運行する乗合バス路線並びに乗合バス事業者やタクシー事業者の事業の維持・存続を図り、もって、本市にとって望ましい持続可能な公共交通の実現することを目的としています。
1.対象者
令和7年6月1日以降に大型第二種免許、中型第二種免許または普通第二種免許を取得し、次のすべてに該当する方。
- 本市の住民基本台帳に記載されている者
- 申請時において、年齢が19歳以上65歳未満の者
- 大型第二種免許、中型第二種免許または普通第二種免許取得に係る対象経費の支払を行った者
- 乗合バス事業者またはタクシー事業者に乗務員として採用されている者
- 市税等を滞納していない者
- 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるときは、対象となりません。
- 乗合バス事業者とは、道路運送法に定める一般乗合旅客自動車運送事業の許可を得て、市内を乗合運行する事業者となります。
- タクシー事業者とは、道路運送法に定める一般乗用旅客自動車運送事業の許可を得て、太宰府市、大野城市、筑紫野市または宇美町に事務所を置く事業者となります。
2.助成対象費用
大型第二種免許、中型第二種免許または普通第二種免許取得のために、指定自動車教習所に支払った次の費用とします。
- 入学金
- 技能教習料
- 学科教習料
- 適性検査料
- 高速通行料
- 効果測定料
- 教材費
- 写真代
- 検定料
- 仮免許試験受験手数料
- 仮免許交付手数料
助成の申請する日の前日から12月前までの経費を対象とします。
3.助成金額
助成対象費用の2分の1の額と次の上限額のいずれか低い額とし、予算の範囲内で助成します。なお、対象者が助成を受けることができるのは、同一年度において1回限りとなります。
免許の種類 | 上限額 |
---|---|
大型第二種免許 | 28万円 |
中型第二種免許 | 20万円 |
普通第二種免許 | 13万円 |
補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
4.申請に必要な書類
- 太宰府市第二種運転免許取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/20KB]
- 大型第二種免許、中型第二種免許または普通第二種免許取得を証明する書類(運転免許証の写し等)
- 大型第二種免許、中型第二種免許または普通第二種免許免許取得に要した費用の領収書の写し
- 乗合バス事業者またはタクシー事業者に乗務員として採用されていることを証明する書類
- その他市長が必要とする書類
5.申請後の手続き
申請書の提出後、内容について審査し、太宰府市第二種運転免許取得支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知します。
交付決定後、太宰府市第二種運転免許取得支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を提出いただき、請求書に記載された口座へ助成金を振り込みます。
6.対象者と事業者の協力
- 対象者は、積極的に太宰府市内の運行や太宰府市が実施する公共交通に関する施策等にご協力をお願いします。
- 乗合バス事業者またはタクシー事業者は、対象者の協力について、必要な措置を講じていただくとともに、太宰府市が実施する公共交通に関する施策等にご協力いただくようお願いします。