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開発行為について

ページID:0003360 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

無秩序な開発を抑制するため、市街化調整区域では原則として、開発行為、建築行為が制限されています。
また、市街化区域で1,000平方メートル以上、準都市計画区域で3,000平方メートル以上、都市計画区域外では10,000平方メートル以上の開発行為には県知事の許可が必要です。

詳細は、福岡県庁のホームページ「都市計画法開発許可制度(条例、規則、審査基準、様式)<外部リンク>」をご覧ください。

開発行為等整備要綱について

良好なまちづくりのため、一定規模以上の開発行為や建築に関しては、環境整備などの協議が必要となります。

詳細は、「太宰府市開発行為等整備要綱と様式」をご覧ください。