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空き家の発生を抑制するための特例措置(空家の譲渡所得の3000万円控除)

ページID:0003048 更新日:2022年7月1日更新 印刷ページ表示

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして家屋または土地を譲渡した場合には、家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。


この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。


さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなりました。

制度の適用には一定の要件がありますので、詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置 - 国土交通省<外部リンク>

適用期間

適用期間は、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期限である令和9年12月31日までに譲渡することが必要となります。

令和5年度税制改正による変更点(令和6年1月1日以降の譲渡の場合)

  1. 一定の要件を満たせば、譲渡の時から譲渡日の属する年の翌年2月15日までの間に、家屋が耐震基準に適合した場合または、家屋の取壊し若しくは、除却がされ若しくはその全部が滅失をした場合についても本特例措置を適用できるようになります。
  2. 被相続人から相続または遺贈によって被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上である場合における本特例措置の特別控除の額が2,000万円になります。

被相続人居住用家屋等確認申請書について

太宰府市内の相続家屋などについて、太宰府市申請窓口(太宰府市役所2階都市計画課)にて特例控除を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。

申請の際は、以下より申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、必要書類を添付して窓口までお持ちいただくか、ご郵送ください。

申請書様式(譲渡が令和5年12月31日まで)

申請書様式(譲渡が令和6年1月1日以後)

 

 

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