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特別用途地区について

ページID:0002947 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

特別用途地区とは

特別用途地区とは、都市計画法第8条第1項第2号に規定されている地域地区のひとつで、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。

建築基準法第49条第1項の規定に基づき、地区内における建築物の建築の制限に関して必要な規定を条例で定めています。

特別用途地区一覧

特別用途地区一覧
地区の名称 区域 決定年月日 条例、用途の制限 位置図

福岡広域都市計画太宰府市門前町特別用途地区

宰府一丁目の一部、宰府二丁目の一部、宰府三丁目の一部、宰府四丁目の一部

(西鉄太宰府駅周辺)

平成12年12月28日 条例、用途の制限(PDFファイル:461.3KB)

位置図(PDFファイル:162.4KB)

関連リンク

福岡県特別用途地区及び特定用途制限地域の建築条例等の制定状況<外部リンク>(福岡県)

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