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準都市計画区域の指定制度

ページID:0002924 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

準都市計画区域とは

都市計画の手法のひとつで、都道府県が指定します。
都市計画区域外のうち、そのままにしておけば土地利用の混乱や住環境の悪化の恐れがある地域を、『準都市計画区域』に指定することで、ゆるやかに土地利用の誘導をかけ、都市としての秩序ある土地利用と環境の保全を図るものです。

福岡県内の都市計画区域外の区域が対象

福岡県では、平成20年3月31日、県内の都市計画区域外のうち、国有林、保安林等を除く一部の区域を『準都市計画区域』に指定しました。

太宰府市の指定区域(北谷、内山地区の一部)

太宰府市の都市計画区域外である、大字北谷、大字内山地域等のうちの一部の区域が『準都市計画区域』に指定されました。(平成20年3月31日)

指定されることによる主な変更点

  1. 建築物、工作物を設置する目的で行う3,000平方メートル以上の開発行為について、一定の水準を確保するため、県知事の許可を受ける必要があります。
  2. 建築物を建築(10平方メートル以内の増築は除く)しようとする場合、事前に建築確認申請の手続 きが必要となります。また、工事の中間・完了時には適宜検査を受ける必要があります。
  3. 建築物の敷地は、道路(幅員4メートル以上)に2メートル以上接していなくてはなりません。
  4. 建築物の敷地が幅員1.8メートル以上かつ4メートル未満で特定行政庁が指定する道路に接する場合、原則として、道路の中心線から2メートルの敷地後退を行うことにより建築が可能になります。
  5. 床面積の合計が10,000平方メートルを超える劇場、映画館、店舗などは建築できません。
  6. 建ぺい率、容積率が定められます。(市町村によって数値が異なります)(太宰府市は建ぺい率60パーセント、容積率200パーセントです。)
  7. 高さ制限(道路及び隣地からの高さの制限が適用されます)(道路斜線勾配1.5、隣地斜線勾配2.5です。)

注意:準都市計画区域指定の詳細については、福岡県のホームページをご覧ください。

福岡県ホームページ<外部リンク>

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