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農地転用及び建築時等は道路事前協議が必要です

ページID:0025146 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

農地転用及び建築時等の道路事前協議について

太宰府市における無秩序な建築を防止し、公共施設の整備促進を図るため、農地転用及び建築する際は事前協議が必要になります。

農地転用に伴う道路状況等事前協議申請書について

提出書類

1.農地転用に伴う道路状況等事前協議申請書(様式第1号)

農地転用に伴う道路状況等事前協議申請書 [Wordファイル/19KB]

農地転用に伴う道路状況等事前協議申請書 [PDFファイル/50KB]

(記載事項:申請者の住所、氏名及び連絡先、返却方法、1.土地の所在、2.土地の所有者、3.転用目的)

2.所在図(付近見取り図)

3.字図

提出方法

  1. 窓口に持ってくる(市役所都市計画課)
  2. 郵送(市役所都市計画課宛て)

※提出後に関係部署から指摘事項連絡を記載の申請書の写しを返却します。

建築物の道路状況等事前協議申請書について

太宰府市では福岡県及び(一財)福岡県建築住宅センターからの委託により、都市計画や敷地周辺道路の調査など建築基準法施行事務の一部を行い、調査報告書を発行しております。

調査報告書は、受付日から10日前後の時間を要し、窓口でのお渡しとなります。なお、関係部署との協議を十分に行ってください。

また、添付書類に不備があると発行が遅れる場合があります。

提出書類

1.建築物の道路状況等事前協議申請書(様式第2号)

建築物の道路状況等事前協議申請書 [Wordファイル/20KB]

建築物の道路状況等事前協議申請書 [PDFファイル/103KB]

(記入事項:申請者の氏名、住所、担当者の氏名、連絡先、1.所在地等)

2.建築確認申請書(図面を含む)正本、市の控え

提出方法

  1. 窓口に持ってくる(市役所都市計画課)
  2. 郵送(市役所都市計画課宛て)

※提出後に関係部署から指摘事項連絡を記載の申請書の写しを返却します。

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