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太宰府市内における航空法上の高さ制限

ページID:0002023 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

空港周辺における建造物等設置の制限

空港周辺におきてましては、航空機の離発着の安全性を確保するため空港周辺の一定空間を障害物がない状態にしておく必要があり、航空法第49条第1項及び第56条の3第1項において建造物、植物その他物件について、設置、植栽、または留置することを禁止する制限を課した表面を設置しています。さらに、福岡空港から福岡市奈多地区へ回転翼機能を移設することに伴い、平成30年6月には新たな制限表面が設置されています。

本市における航空法上の高さ制限については、下記のページにて確認が出来ますので、ご活用ください。

福岡空港高さ制限回答システム<外部リンク>

また、空港周辺における建造物等が、航空保安無線施設に対して電波障害を起こす恐れもあるため、本市内において新築・建て替え・改築等を行う場合についても、事前に下記までお問い合わせください。

問い合わせ先

福岡国際空港株式会社 空港運用本部
オペレーションマネジメント部
オペレーション企画課

電話番号:092-623-0636(代表)
ホームページ:福岡空港ホームページ<外部リンク>

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