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低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡の100万円控除)

ページID:0001632 更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

令和2年度税制改正において、「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」が創設されました。
これにより、譲渡価格が500万円(条件を満たせば800万円)以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、その譲渡にかかる長期譲渡所得から100万円が控除されることになりました。
制度の適用には一定の要件がありますので、詳細については、国土交通省または国税庁のホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

主な適用要件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(住居の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)または低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後のこの低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 低未利用土地等及びこの低未利用土地等とともにしたこの低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
    (注意)令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が市街化区域内で用途地域が定められている区域にある場合は、低未利用土地等及び低未利用土地等とともにした低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと

適用期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡した場合に適用を受けることができます。

令和5年度税制改正による変更点

  1. 適用期限
    本特例措置の適用期限が3年間延長され、令和5年1月1日~令和7年12月31日に譲渡された低未利用土地等についても本特例措置の適用が可能になります。
  2. 譲渡価格要件の引き上げ
    令和5年1月1日以後に譲渡される1・2の土地については、譲渡価格の要件につき上限を800万円に引き上げられます。(譲渡価格が500万円以下の場合は、従前どおり都市計画区域内全域の低未利用土地が本特例措置の適用対象となります。)
    1.市街化区域または非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域の所在する土地
    2.所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地
  3. 譲渡後の利用について(いわゆるコインパーキングの除外)
    令和5年1月1日以後に譲渡される低未利用土地等については、譲渡後にいわゆるコインパーキングとして低未利用土地等を利用する場合は、本特例措置の適用対象外となります。

低未利用土地等確認書について

太宰府市内の低未利用地について、太宰府市申請窓口(太宰府市役所2階都市計画課)で特例措置を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」を発行します。

申請の際は、以下により申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上必要書類を添付して窓口まで持ってくるもしくは郵送にて提出してください。

 必要書類一覧表 [PDFファイル/379KB]

申請書様式(譲渡が令和4年12月31日まで)

申請書様式(譲渡が令和5年1月1日以後)

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