本文
太宰府市総合計画審議会
設置目的 | 市長の諮問に応じて太宰府市総合計画に関する事項について調査及び審議すること |
---|---|
設置根拠 | 太宰府市総合計画審議会規則(平成20年9月26日規則第38号) |
所掌事務 | 設置目的に同じ |
組織の構成 | 市教育委員会の委員、市の区域内の公共団体の役員または職員、識見を有する者、その他市長が適当と認める者 |
委員定数 | 20人以内 |
委員任期 | 2年 ただし、諮問に係る事務が終了したときは解任されるものとする |
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設置目的 | 市長の諮問に応じて太宰府市総合計画に関する事項について調査及び審議すること |
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設置根拠 | 太宰府市総合計画審議会規則(平成20年9月26日規則第38号) |
所掌事務 | 設置目的に同じ |
組織の構成 | 市教育委員会の委員、市の区域内の公共団体の役員または職員、識見を有する者、その他市長が適当と認める者 |
委員定数 | 20人以内 |
委員任期 | 2年 ただし、諮問に係る事務が終了したときは解任されるものとする |