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太宰府市総合教育会議
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4に基づき、市長と教育委員会が円滑に意思疎通を図り、本市教育の課題及び目指す姿等を共有しながら、同じ方向性のもと、連携して効果的に教育行政を推進していくため、太宰府市総合教育会議を設置します。
総合教育会議とは
太宰府市総合教育会議では、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議を行います。
- 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
- 児童、生徒等の生命または身体に現に被害が生じ、またはまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置