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令和8年度介護保険料の特例措置

ページID:0047407 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

令和7年度税制改正により、令和7年中(2025年)の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられますが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、介護保険法施行令が改正されました。この改正に伴い、令和8年度(2026年度)の介護保険料においては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いた所得にて算定します。また、世帯の市県民税賦課状況の判定においても、同様の算定方法となります。
給与所得控除
給与の収入額

給与所得控除額

(改正後)

給与所得控除額

(改正前)

162万5千円以下 65万円 55万円

162万5千円超180万円以下

65万円 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 65万円 収入金額×30%+8万円

※給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

 

給与収入が変わらなければ令和8年度(2026年度)の介護保険料は令和7年度(2025年度)と同額になります。

改正後の給与所得控除の結果、市県民税が非課税となった場合でも介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

ただし、課税非課税の判定において一定の要件を満たす場合、負担増を緩和するため特例減免を行います。

介護保険制度運営のため、ご理解をいただきますようお願いいたします。

 

【例】前年中の給与収入が100万円で、ほかの所得がない場合(単身者)

〇令和7年度(2025年度)

市県民税(住民税)は課税、介護保険料は第6段階(課税)

〇令和8年度(2026年度)

市県民税(住民税)は非課税、介護保険料は第6段階(課税

 

【参考】介護保険最新情報

介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(介護保険最新情報Vol.1449)<外部リンク>

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