ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 健康・福祉 > 障がい者福祉 > 障がい者支援・相談 > 旧優生保護法に係る補償金等のご案内

本文

旧優生保護法に係る補償金等のご案内

ページID:0039533 更新日:2025年2月10日更新 印刷ページ表示

旧優生保護法に係る補償金等のご案内

昭和23年から平成8年までの間に、旧優生保護法に基づく優生手術(生殖を不能にする不妊手術)や人工妊娠中絶を受けた人には補償金や一時金が支給されます。

※母体保護や疾病治療を目的とする手術等を除く

補償金

対象者

優生手術を受けた本人およびその配偶者(亡くなられている場合は遺族)

支給額

本人 1,500万円

配偶者 500万円

一時金

対象者

優生手術または人工妊娠中絶を受けた本人(存命の場合に限る)

支給額

優生手術 320万円

人工妊娠中絶 200万円

弁護士サポート

希望に応じて、請求手続きを弁護士が無料でサポートします。詳しくは下記窓口へご相談ください。

問い合わせ

福岡県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

電話:092-632-5175

ファックス:092-643-3260

メール:kyuyusei@pref.fukuoka.lg.jp​

福岡県のホームページ

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等のご案内 - 福岡県庁ホームページ<外部リンク>

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?