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旧優生保護法に係る補償金等のご案内
旧優生保護法に係る補償金等のご案内
昭和23年から平成8年までの間に、旧優生保護法に基づく優生手術(生殖を不能にする不妊手術)や人工妊娠中絶を受けた人には補償金や一時金が支給されます。
※母体保護や疾病治療を目的とする手術等を除く
補償金
対象者
優生手術を受けた本人およびその配偶者(亡くなられている場合は遺族)
支給額
本人 1,500万円
配偶者 500万円
一時金
対象者
優生手術または人工妊娠中絶を受けた本人(存命の場合に限る)
支給額
優生手術 320万円
人工妊娠中絶 200万円
弁護士サポート
希望に応じて、請求手続きを弁護士が無料でサポートします。詳しくは下記窓口へご相談ください。
問い合わせ
福岡県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
電話:092-632-5175
ファックス:092-643-3260
メール:kyuyusei@pref.fukuoka.lg.jp