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骨髄等移植ドナー助成事業
骨髄等移植ドナー助成とは・・・
骨髄や末梢血幹細胞の移植は、白血病や再生不良性貧血などの病気の患者に、健康な方の骨髄にある幹細胞を静脈内に注入し移植する治療法です。日本の骨髄バンクで骨髄等移植を必要とする患者は多く、一人でも多くのドナー登録が必要となります。
骨髄等の提供を行いやすい環境整備として、骨髄ドナー休業による経済的負担の軽減や、骨髄等の移植の促進を図ることを目的として、骨髄等の提供者に対して助成金を交付します。
対象者
骨髄等の提供者(ドナー)であって、下記のすべてに該当する人(市税に滞納がある人や、暴力団関係者は対象外)
- 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業においてドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者
- 骨髄等の提供を完了した日において、本市の住民基本台帳に記録されている者
- 事業所に勤務する者(個人事業者も含む)
- 骨髄等の提供に係る同様の趣旨の助成金等の交付を受けていない者
助成金額
下記に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院及び面談(骨髄等の提供のためのものに限る。)に要した日数(1日)につき2万円の助成。(1回の提供につき20万円を限度)
- 健康診断または自己採血のための通院、入院
- 骨髄等の採取のための入院
- その他骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院、入院または面談(ただし、骨髄等の採取のために行った手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除きます。)
(注意)事業所の定めるドナー休暇制度または休日を利用した場合は、補助金の対象となりません。
申請方法
骨髄等の提供が完了した日(平成31年4月1日以降のものに限る)から起算して90日以内に太宰府市元気づくり課(保健センター)へ必要書類を提出
申請に必要な書類
- 太宰府市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したこと及び骨髄等の提供に係る通院等をした日を証する書類
- 骨髄等移植ドナーに係る休暇等取得証明書(様式第2号)
- 本人確認ができる書類(公的身分証明書の写し等)
申請書様式
- 太宰府市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) [PDFファイル/176KB]
- 太宰府市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) [Wordファイル/102KB]
- 骨髄等移植ドナーに係る休暇等取得証明書(様式第2号) [PDFファイル/59KB]
- 骨髄等移植ドナーに係る休暇等取得証明書(様式第2号) [Wordファイル/78KB]
関係リンク
公益財団法人 日本骨髄バンク<外部リンク>