本文
小児・AYA世代(40歳未満)がん患者の在宅療養生活を支援します
小児・AYA世代(40歳未満)のがん患者に対して、訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与・購入に要する費用の一部を助成します。
対象者
次のすべてに該当する人
- サービス利用時に市内に住所を有する40歳未満の人
- がん患者(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義及び診断基準に該当する者に限る)
- 在宅での療養において、生活支援または介護が必要な人
- 他の事業において、同様の助成を受けることができない人
対象となるサービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 福祉用具(次に掲げるものに限る。)の貸与または購入
- ア 車いす(付属品を含む。)
- イ 特殊寝台(付属品を含む。)
- ウ 床ずれ防止用具
- エ 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)
- オ 手すり(工事を伴わないものに限る。)
- カ スロープ(工事を伴わないものに限る。)
- キ 歩行器
- ク 歩行補助つえ
- ケ 認知症老人徘徊感知機器
- コ 移動用リフト(つり具の部分を除き、階段移動用リフトを含む。)
- サ 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く。)
- シ 腰掛便座
- ス 入浴補助用具
- セ 自動排泄処理装置の交換可能部品
- ソ 簡易浴槽
- タ 移動用リフトのつり具の部分
- チ その他(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第12項及び同条第13項の厚生労働大臣が定めるもの)
助成金額
訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与・購入に要する費用(1か月あたり上限6万円)のうち、9割(生活保護世帯は10割)に相当する額
申請から助成までの流れ
- 対象サービスの利用助成を希望する人は、利用開始前、または対象サービスの利用(購入含む)を開始した日から1月以内に、下記の書類等を太宰府市元気づくり課(保健センター)へ提出
- 太宰府市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援助成事業利用申請書(様式第1号)
- 意見書(様式第2号)
- 太宰府市は、申請書等の内容を審査後、支援事業の利用の可否を決定する。
- 利用者は、助成対象経費を月ごとに取りまとめて、下記の書類等を提出する。
- 太宰府市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援助成金交付申請書兼請求書(様式第7号)
- サービスの内容及び金額が分かる領収書など
- 太宰府市は、内容を審査後、助成金を交付する。
サービス提供事業者または利用者の親族が請求することもできます。この場合、利用者は、委任状(様式第8号)を提出してください。
申請書
- 太宰府市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援助成事業利用申請書(様式第1号) [PDFファイル/146KB]
- 意見書(様式第2号) [PDFファイル/62KB]
- 太宰府市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援助成金交付申請書兼請求書(様式第7号) [PDFファイル/106KB]
- 委任状(様式第8号) [PDFファイル/42KB]
利用者の皆さまへ
利用期間内において、申請書の内容に変更が生じたとき、または支援事業を利用する必要がなくなったときは、太宰府市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援助成事業利用変更(廃止)届(様式第5号)を提出してください。