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受動喫煙対策について
健康増進法の一部を改正する法律について
健康増進法の一部を改正する法律が令和2年4月より全面施行されました。
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めたものです。
【基本的考え方 第1】「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
【基本的考え方 第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
【基本的考え方 第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。
その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
- 健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)概要(PDF:323.4KB)
- 改正健康増進法の施行に関するQ&A(PDF:3.7MB)
- 受動喫煙対策(厚生労働省)<外部リンク>
- 「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト(厚生労働省)<外部リンク>
学校・病院・児童福祉施設等及び行政機関の庁舎は、令和元年7月1日以降「敷地内禁煙」となりました。
令和元年7月1日以降、受動喫煙による健康影響が大きい子どもや患者等に特に配慮が必要とされる学校や病院、児童福祉施設等および行政機関の庁舎は、(注)「特定屋外喫煙場所」を除き、敷地内では一切の喫煙が禁止となっています。
(注)屋外において受動喫煙を防止するために必要な措置(喫煙場所と非喫煙場所が区画されていること、喫煙場所であることを明記した標識が掲示されていること、施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること)がとられた場所
上記以外の施設は、令和2年4月1日以降、「原則屋内禁煙」となりました
多数の者が利用する事業所、飲食店等には、令和2年4月1日から、原則屋内禁煙が義務づけられました。その際、既存特定飲食提供施設(既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するもの)については、事業継続に配慮し、店内の一部または全部を喫煙可能とできる経過措置があります。
経過措置を受ける場合は、福岡県に届け出る必要があります。
- 既存特定飲食提供施設として経過措置を受けるためには以下の3つの条件をすべて満たしていることが必要です。
- 令和2年4月1日時点で営業している既存の飲食店であること
- 資本金または出資の総額が5,000万円以下であること
- 客席面積100平方メートル以下
- 喫煙可能室設置時の注意事項
経過措置により喫煙可能室を設置する場合は、- 標識の掲示
- 経過措置の要件に該当することを証明する書類の保存
- 従業員を含む20歳未満の方を喫煙可能室に立ち入らせない
などのほか、守っていただかないといけない事項があります。
なお、改正法施行後に業態や経営主体の変更等で「既存の飲食店」に該当しなくなった場合は、経過措置の対象から外れます。
健康増進法の改正に伴う既存特定飲食提供施設の経過措置について(福岡県)<外部リンク>
望まない受動喫煙を「ゼロ」に!
たばこを吸っていないのに、たばこの煙を吸わされてしまうのが受動喫煙です。
受動喫煙で吸わされるたばこの有害物質は、たばこを吸う人に比べれば少量ですが、健康に大きな影響を与えることが明らかになっています。受動喫煙によってリスクが高まる病気としては、肺がん、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、脳卒中、乳幼児突然死症候群が挙げられます。受動喫煙を減らすための根本的な対策は たばこを吸っている人が禁煙することですが、すべての人が受動喫煙を被らないために、法律で定められた公共的な施設はもちろん、家の中や自動車内でも望まない受動喫煙が起こらないような 配慮が必要です。
特に、子どもや患者等が集まる場所や近くにいる場所では、喫煙を控えた環境を整え、たばこの煙から守れるよう注意していきましょう。