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令和9年度認可保育所申込から入所までの流れ
対象
令和9年度(令和9年4月1日から令和10年3月31日まで)の間に太宰府市の認可保育所、認定こども園、小規模保育所への入所を希望する人
(注意)
- 年度途中に入所を希望する場合も含みます。
- 令和8年度の入所申込をすでに行い入所保留になっている方も、あらためて令和9年度の入所申込期間内の申込が必要です。
- 入所内定後は入所希望日の変更ができません。ならし保育の期間を含めて、必ず入所可能な日を設定してください。
入所案内配布
令和8年9月上旬から、「令和9年度太宰府市認可保育所入所案内」の配付を開始しています。
保育所の事前見学について
入所申込前に希望する全ての保育所に児童と一緒に見学へ行き(要予約)、保育所から見学済証明書に確認印等をもらってください。
確認印等がない場合は、入所希望保育所として受け付けができない場合があります。
※見学済証明書は、保育児童課窓口での受け取りまたはホームページからダウンロードしていただき、見学時に持参してください。
第1次利用申込
受付期間
令和8年11月2日(月曜日)から11月30日(月曜日) 午前8時30分から午後5時まで
土曜日・日曜日・祝日を除く。ただし、11月14日(土曜日)、11月28日(土曜日)は午前9時から正午まで受付します。
申込内容の変更
申込書を提出された後でも、随時申込内容の変更(希望園の変更、入所希望日の変更、保育の必要性の変更など)が可能です。保育児童課窓口または電話で承ります。
なお、一次利用調整に反映させる場合は、第1次申込受付期間中(11月30日まで)に申出が必要です。
保育の必要性に関する内容の変更(「申込時点では求職活動中だったが就労が決まった」「就労形態・就業時間が変わった」など)や、入所希望日の変更がある場合は、入所選考基準の指数や優先基準に関わりますので、お早めにご連絡ください。
第1次利用調整
選考の結果、入所が内定した場合は「入所承諾通知書」を、保留となった場合は「入所保留通知書」を令和9年1月中旬に送付します。
審査対象
令和9年度第1次利用申込を行った人
入所内定した人
入所予定の施設に連絡のうえ、入所に向けた準備をしていただきます。施設と面談等を行い、契約後入所となります。
入所後、保育料を決定して通知します。
入所保留となった人
第2次利用調整(審査)の対象となります。
第1次利用申込を取り下げされない限りは、引き続き令和9年度の第2次利用調整の審査対象となります。再度申込書類を提出いただく必要はありません。
第2次利用申込
受付期間
令和8年12月以降随時 午前8時30分から午後5時まで
土曜日・日曜日・祝日を除く。
第2次利用調整
令和9年2月から、毎月1日(土曜日・日曜日・祝日の場合、翌開庁日)に審査を実施します。
選考の結果、入所が内定した人にのみ、当月中旬に文書もしくは電話で連絡します。
審査対象
- 令和9年度第1次利用申込を行い、入所保留となった人
- 令和8年12月以降に利用申込を行った人で、入所希望日が審査日の翌々月末までの児童
令和8年12月以降に利用申込を行った人で年度途中に入所希望の場合、入所希望日の前々月から審査対象となります。審査日の前開庁日までに申込が必要です。
(例:令和9年9月8日入所希望の場合、7月1日以降審査対象となります。6月30日までに申込すると7月1日審査から対象となり、7月31日までに申込すると8月1日審査から対象になります。)
入所内定した人
入所予定の施設に連絡のうえ、入所に向けた準備をしていただきます。施設と面談等を行い、契約後入所となります。
入所後、保育料を決定して通知します。
入所保留となった人
引き続き、翌月以降第2次利用調整(審査)の対象となります。
入所後の注意事項
- 入所後、通常の保育時間を短縮して「ならし保育」が実施されます。最初は1時間程度から始まり、期間は通常2週間から1か月程度です。(4月1日から職場復帰・就業予定でお子様の入所日が4月1日の場合であっても、4月がならし保育期間となります。)
- ならし保育期間中や休所中も保育料はかかります。
- 職場復帰・就業予定で入所決定した場合は、必ず入所日から1か月以内に復帰・就業してください。
- 求職活動で入所決定した場合は、必ず入所日から3か月以内に就業(月64時間以上の就労)し、保育児童課へ就労証明書を提出してください。就労が決まらなければ原則退所になります。(例:4月1日入所の場合は、6月30日までに就労証明書の提出が必要です。)
- 就労で入所決定していて、保護者が退職した場合は退所となります。ただし、前職を辞めてから3か月以内に次の職に就業できる場合は継続入所を認めています。まず「求職活動申立書」を提出し、退職日から起算して90日後の属する月の末日までに就労証明書を必ず提出してください。退職後すぐに新しい職に就いた場合は就労証明書のみの提出で構いません。
- その他、保育の必要がある期間を経過した場合や、保育認定の要件を満たさなくなった場合は退所となります。期間を延長する必要がある場合、他に保育の必要性がある場合は、各種保育の必要性を証明する書類を提出してください。


