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こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)を開始します

ページID:0045323 更新日:2026年2月27日更新 印刷ページ表示

こども誰でも通園制度

「こども誰でも通園制度」とは保護者の就労の有無にかかわらず、月一定時間までの利用可能枠の中で保育所や幼稚園などを利用できる新たな制度です。
この制度は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化する目的で創設されました。​

事業の内容

対象となるお子さま

・生後6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日)までのお子さま

・認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていないお子さま

利用時間

1人あたり月10時間まで

利用料金

1人あたり1時間300円程度

利用開始

令和8年4月以降

利用にあたっての注意事項

・利用方法、利用できる日時及び受入人数は施設によって異なります。

・利用予定日に利用ができなくなった場合は、速やかに利用施設へ連絡してください。キャンセルについては施設ごとに定めるキャンセルポリシーに従ってください。

・給食やおやつは利用料に含まれていません。提供の有無、利用料金は施設によって異なりますのでご確認ください。

・初めて利用する施設では、利用予約をする前に事前面談が必要です。

申し込みから利用までの流れ

1.認定申請書提出

申込方法

・太宰府市へ乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書提出

申込場所

・保育児童課窓口(市役所1階13番窓口)

申込目安

・利用を開始したい日の2~3週間前まで

 ☑申し込みについては随時審査しますが、利用希望日までに間に合わない場合があります。余裕をもった申し込みをお願いします。

必要書類

1.乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書 [PDFファイル/189KB]
  乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書 [Excelファイル/41KB]

2.世帯全員の課税証明書(令和7年1月1日現在の住所が太宰府市外の方)

2.利用者認定

・提出された申請書を審査し、利用登録認定及び利用申請システム(総合支援システム)のID発行を行います。認定及びシステムID発行後、申請書に記載いただいたメールアドレスにメールが自動配信されます。

 ☑申し込みから利用登録認定までの目安は1週間程度となります。

 ☑転入予定の方については転入後に認定を行います。

3.総合支援システム登録

・届いたメールより、利用者自身でシステムにログインし、こどものアレルギー情報や発育情報等、緊急連絡先など、施設を利用するにあたり必要な情報を入力してください。

 総合支援システムのご案内 [PDFファイル/970KB]

4.利用する園へ面談の申込み​

・システムで、面談を希望する園の面談希望日を入力し、予約を行ってください。

・日程の調整を要する場合のみ、園から利用者に電話やメールで連絡します。

・面談日が登録されると、利用者にメールで通知が届きます。

 ☑目安として、面談希望日の1週間前までには予約を行ってください。

 ☑令和8年4月に利用開始する場合は、令和8年3月中に面談を完了する必要があります。

 ☑すでに利用した園とは別の園を利用される場合は、改めて面談を受ける必要があります。

5. 面談実施

・面談後、受入が可能と判断した場合は、利用予約が可能となります。

 ☑園の受入れ態勢などを考慮した結果、ご利用できない場合があります。

6. 予約の確定

・初回面談実施後、事業所での受け入れが確定した後、予約・利用が可能になります。

定期利用

・希望園と調整した日時の入力を行い、園より「予約完了」メールが届きます。

自由利用

・希望園の空き状況を確認し希望する日時を入力後、園より「予約完了」メールが届きます。

 ☑希望園の予約受付可能期間やキャンセルポリシーをご確認ください。

7.利用

・利用料及びその他実費徴収については、利用時に、園で決められた方法でお支払いください。

・1月あたり10時間までご利用できます(複数の施設をご利用しても利用時間を合算します)​​​

申請内容の変更

​下記のいずれかに該当する場合は、登録内容の変更(取消)をしてください。

登録内容に変更が生じた場合

・市内で転居した

・保護者及びこどもの氏名が変わった

・連絡先の電話番号が変わった

・こどもの障がい等の情報に変更があった

利用料の減免の有無に関することに変更が生じた場合

・婚姻、離婚等世帯情報に変更があった

・修正申告等により、利用料減免の有無や区分が変更となった

利用登録の取消事由が生じた場合

・市外へ転出する

・認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に入所が決定した

・利用が不要となった​

必要書類

●変更の場合
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書 [PDFファイル/249KB]
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書 [Excelファイル/18KB]

●取り消しの場合
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書 [PDFファイル/114KB]
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書 [Excelファイル/17KB]

対象施設

参考

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