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認可保育施設の副食費が免除されるのはどんな場合ですか?
3歳児以上になると保育料が無償化されますが、副食費(おかず代やおやつ代)は引き続き利用者負担となり、施設に直接お支払いいただくようになります。
ただし、保護者の市町村民税額と世帯状況により徴収が免除される場合があります。
副食費免除の対象
認可保育所・認定こども園(保育所部分)利用者
- 市区町村民税が非課税(0円)の世帯
- 市区町村民税が課税されており、所得割額の合計が57,700円未満の世帯(ひとり親世帯・障がい者同居世帯の場合は所得割額の合計が77,101円未満の世帯)
- 対象児童が同一世帯内の小学校就学前の入所児童のうち第3子以降に該当する場合
新制度移行保育園・認定こども園(幼稚園部分)利用者
- 市区町村民税が非課税(0円)の世帯
- 市区町村民税が課税されており、所得割額の合計が77,101円未満の世帯
- 対象児童が同一世帯内の小学校第三学年修了前の児童のうち第3子以降に該当する場合
副食費免除・免除解除の通知
定例
- 4月:免除対象者に「副食費免除のお知らせ」を送付します。
- 8月:副食費免除判定の対象となる税額の切り替えに伴い、9月以降の免除対象者に「副食費免除のお知らせ」を、免除解除対象者に「副食費免除解除通知書」を送付します。
随時
年度途中に入所した場合、世帯の状況等に変更があった場合に、新たに免除対象となったときは「副食費免除のお知らせ」を、免除解除対象となったときは「副食費免除解除通知書」を送付します。
副食費免除の基準とする課税額
- 4月から8月まで:前年度の市町村民税額(前々年中の所得に対する課税)
- 9月から3月まで:今年度の市町村民税額(前年中の所得に対する課税)
※世帯の状況に変更があった場合や、修正申告等に伴い市町村民税額に変更があった場合は、免除の可否に影響する場合があります。その際は、お早めに保育児童課に申し出てください。 新たに免除・免除解除の対象となることが確認できた場合は、申し出があった月の翌月から免除・免除解除を行います。


