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転出することになりました。保育所や幼稚園はどうなりますか。

ページID:0039994 更新日:2026年4月23日更新 印刷ページ表示

認定こども園(幼稚園部分)・新制度移行幼稚園の場合(1号認定)

退所する場合

退所日の10日前までに、「退所届」を保育児童課に提出してください。

転出後も1号認定で同じ施設に通う場合

転出日の10日前までに「退所届」を保育児童課に提出してください。退所日には転出日をご記入ください。

また、転出先でも1号認定の申請が必要です。手続きについては、転出先市町村にご確認ください。

 

保育所・認定こども園(保育所部分)・小規模保育事業所の場合(2・3号認定)

市外へ転出される場合は退所となります。退所日の10日前までに「退所届」を保育児童課に提出してください。

ただし、転出日から1か月以内まで通所可能です。
また、運動会や卒園式等、準備中のイベントを控えている場合は、その日まで通所可能です。

 

退所届 [PDFファイル/138KB] 

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