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災害発生時等における市内認可保育施設の臨時休園等のガイドライン

ページID:0002932 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

台風や集中豪雨等により人的・物的被害が生じる恐れが高まった場合に、児童や保育従事者等の生命と安全を守るため、市内認可保育施設における臨時休園等の判断及び対応を定めたガイドラインを制定しています。

令和2年12月4日 制定
令和3年5月26日 改定

(参考)災害発生時等における市内認可保育施設の臨時休園等のガイドライン(PDFファイル:60.6KB)

対象について

市内認可保育施設

臨時休園等の判断について

台風や集中豪雨等により人的・物的被害が生じる恐れがある場合に、本ガイドラインに基づき、市内認可保育施設における臨時休園等の判断を行います。

臨時休園等の判断基準について

以下のとおりとし、各基準のいずれかが該当する場合、または該当する可能性が高いと判断する場合において、臨時休園等の措置をとります。

(1)臨時休園

災害発生または災害発生の可能性が極めて高い場合は臨時休園とします。

<基準>

  1. 気象庁から本市に特別警報が発令されている。
  2. 本市が警戒レベル4以上の避難情報(避難指示、緊急安全確保)を発令している。
  3. 交通手段の計画運休などにより保育士が確保できない。
  4. 状況を総合的に判断し、臨時休園とすることが適切と認められる。

(2)登園自粛要請

災害発生の可能性が比較的高い場合は登園自粛を要請します。

<基準>

  1. 本市が警戒レベル3の避難情報(高齢者等避難)を発令している。
  2. 交通手段の計画運休などにより保育士が確保できない。

臨時休園等を行う際の連絡体制・周知方法について

本市は、臨時休園等の判断をした場合に、速やかに各施設に判断内容を連絡します。併せて、本市ホームページに臨時休園等の情報を掲載し周知を図ります。
各施設は、本市からの連絡を受けた後、速やかに在籍児童の保護者に臨時休園等の情報を周知します。

登園状況による対応について

登園状況による対応
  登園前 登園後
臨時休園 保護者に登園を見合わせてもらいます 保護者に、安全を確保しつつ、速やかに迎えに来てもらいます
登園自粛要請 保護者にできる限り登園を見合わせてもらいます 保護者に、安全を確保しつつ、できる限り速やかに迎えに来てもらいます

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