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保育所(園)と幼稚園の違いは何ですか。

ページID:0001670 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

最もわかりやすい違いは次の2点です。

  1. 幼稚園は文部科学省所管の学校教育施設であり、保育所(園)は厚生労働省所管の児童福祉施設です。
  2. 幼稚園は満3才~小学校就学前の幼児を、保育園は0才~小学校就学前の保護者の事情で保育に欠ける乳幼児を対象とします。

幼稚園と保育所(園)の運営費負担から見た違い

幼稚園の運営費は保育料を中心財源としています。
(保護者には就園奨励費補助金、幼稚園には経常費助成の補助金制度があります。)

保育所(園)は福祉施設です。運営費は、公費(国・県・市町村で分担)と保護者が負担する保育料を財源としています。(ただし幼稚園と異なり対象児の年令や保護者の収入により保育料は異なります。)

幼稚園と保育所(園)の制度的な違い

(A)基本となる法律

幼稚園は「学校教育法」(文部科学省所管)
保育所(園)は「児童福祉法」(厚生労働省)

(B)目的

幼稚園は「幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長すること」
保育所(園)は「日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること→保育所入所基準」

(C)対象

幼稚園は「満3才から小学校就学の始期に達するまでの幼児」
保育所(園)は「保育に欠ける乳児(1才未満)と幼児(1才から小学校就学の始期に達するまで)」

(D)設置者

幼稚園は「公立は市町村、私立は学校法人等。設置に当たっては、市町村立幼稚園の場合は都道府県教育委員会、私立幼稚園の場合は知事の許可が必要」
保育所(園)は「公立は市町村、私立は社会福祉法人等。設置に当たっては、知事の許可が必要。(ただし、設置者が都道府県の場合は、この限りではない)」

(E)設置・運営の基準

幼稚園は「幼稚園設置基準」
保育所(園)は「児童福祉施設最低基準」

(F)教育・保育内容の基準

幼稚園は「幼稚園教育要領」
保育所(園)は「保育所保育指針」

(G)一日の教育・保育時間

幼稚園は「4時間を基準とする。(ただし、太宰府市内の私立幼稚園では、通常保育終了後に預かり保育を実施している園があります)」
保育所(園)は「8時間を基準とする。(太宰府市内の認可保育所〈園〉の開所時間は、午前7時~午後6時までです。満1才以上の児童は、午後6時~午後7時の延長保育〈別途料金が必要〉が利用できます)」

(H)年間の教育・保育日数

幼稚園は「39週以上」
保育所(園)は「規定なし」

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