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「登園許可書」・「登園届」(市内認可保育園統一様式)

ページID:0001132 更新日:2023年10月17日更新 印刷ページ表示

市内の認可保育園に通園する児童が、集団感染の恐れがある感染症を発症した場合には、乳幼児が長時間にわたり集団で生活する保育所内で周囲への感染拡大を防止する観点から、疾患の種類に応じて、保護者から登園許可書(医師の意見書)または登園届(保護者が記入)を提出いただき、登園を再開していただいいております。児童の健康と安全確保のために、感染症拡大防止にご理解とご協力をお願いいたします。

令和5年10月17日より登園許可書の様式を改訂しました。

届出用紙

登園許可書(医師の意見書)が必要な感染症

登園許可書(医師の意見書)が必要な感染症
感染症名 感染しやすい期間 登園のめやす
麻しん(はしか) 発症1日前から発しん出現後の4日後まで 解熱後3日を経過していること
インフルエンザ 症状が有る期間
(発症前24時間から発病後3日程度までが最も感染力が強い)
発症した後5日経過し、かつ解熱した後2日経過していること(乳幼児にあっては、3日経過していること)
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日経過し、かつ、症状が軽快した後1日経過していること
風しん 発しん出現の7日前から7日後くらい 発しんが消失していること
水痘(水ぼうそう) 発しん出現1日から2日前から痂皮(かさぶた)形成まで すべての発しんが痂皮(かさぶた)化していること
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
発症3日前から耳下腺腫脹後4日 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日経過し、かつ全身状態が良好になっていること
結核 医師より感染の恐れがないと認められていること
咽頭結膜熱(プール熱) 発熱、充血等の症状が出現した数日間 発熱、充血等の主な症状が消失した後2日経過していること
流行性角結膜炎 充血、目やに等の症状が出現した数日間 結膜炎の症状が消失していること
百日咳 抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで 特有の咳が消失していることまたは適正な抗菌性物質製剤による5日間の治療が終了していること
腸管出血性大腸菌感染症
(O157,O26,O111等)
医師より感染の恐れがないと認められていること(無症状病原体保有者の場合、トイレでの排泄習慣が確立している5歳以上の小児については出席停止の必要はなく、また、5歳未満の子どもについては、2回以上連続で便から菌が検出されなければ登園可能である)
急性出血性結膜炎 医師より感染の恐れがないと認められていること
侵襲性髄膜炎菌感染症
(髄膜炎菌性髄膜炎)
医師より感染の恐れがないと認められていること
溶連菌感染症 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間 抗菌薬内服後24から48時間が経過していること
マイコプラズマ肺炎 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間 発熱や激しい咳が治まっていること
ウィルス性胃腸炎
(ノロウィルス、
ロタウィルス、
アデノウィルス等)
症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少していくが数週間ウィルスを排出しているので注意が必要) 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること
RSウィルス感染症 呼吸器症状のある間 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹 水疱を形成している間 すべての発しんが痂皮(かさぶた)化していること
ヒトメタニューモ 呼吸器症状のある間(ウィルスの排泄期間は1から2週間であるが、免疫低下状態では数週間から数か月排出される) 咳などが安定した後、全身状態が良いこと

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については(-)としている。

(注意)上記以外の感染症で、集団感染の恐れがある場合は、別様式にて登園許可書(医師の意見書)を提出していただく場合があります。

医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が必要な感染症

医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が必要な感染症
感染症名 感染しやすい期間 登園のめやす
手足口病 手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
伝染性紅斑(りんご病) 発しん出現前の1週間 全身状態が良いこと
ヘルパンギーナ 急性期の数日間(便の中に1か月程度ウィルスを排出しているので注意が必要) 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
突発性発しん 解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと
伝染性膿痂疹(とびひ) 適切な抗菌薬治療後24時間以内に他への感染力は消失するため、それ以降、登園は可能である。
ただし、定められた期間は抗菌薬の内服
を継続すること
アタマジラミ できるだけ早期に適切な治療をする必要がある
水いぼ 浸出液が出ている場合は被覆する

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については(-)としている。

出席停止期間の算定について

出席停止期間の算定では、解熱等の現象が見られた日は期間に算定せず、その翌日を1日目とします。
「解熱した後3日を経過するまで」の場合、例えば、解熱を確認した日が月曜日であった場合には、その日は期間に算定せず、火曜日(1日目)、水曜日(2日目)及び木曜日(3日目)の3日間を休み、金曜日から登園許可(出席可能)ということになります(図1)。

解熱した後3日を経過するまでの出席停止期間の考え方の画像

また、インフルエンザにおいて「発症した後5日」という時の「発症」とは、一般的には「発熱」のことを指します。日数の数え方は上記と同様に、発症した日(発熱が始まった日)は含まず、その翌日から1日目と数えます(図2)。「発熱」がないにも関わらずインフルエンザと診断された場合は、インフルエンザにみられるような何らかの症状がみられた日を「発症」した日と考えて判断します。
なお、インフルエンザの出席停止期間の基準は、「“発症した後5日を経過”し、かつ“解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過”するまで」であるため、この両方の条件を満たす必要があります。

インフルエンザに関する出席停止期間考え方の画像

※幼児の場合、さらに解熱した後3日を経過している必要があります。

出典:保育所における感染症ガイドライン(2018年改訂版)

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