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太宰府市食料品等物価高騰支援金を支給します

ページID:0046443 更新日:2026年3月6日更新 印刷ページ表示

概要

令和7年11月21日に閣議決定された重点支援事業交付金の拡充に伴い、食料品の物価高騰に対する負担を軽減するための支援として、支援金を給付します。

支給対象者

次の要件をいずれも満たす方が対象です。

 (1)令和8年1月1日時点で太宰府市の住民基本台帳に住民登録がある人

 (2)平成19年4月1日までに出生した人

支給額

対象者1人あたり 5,000円

(令和7年度住民税非課税世帯は対象者1人あたり 3,000円を加算)

なお、本市については昨年11月に実施しました、高校生世代以下の市内の子どもたちに対し本市独自の支援策として、一人あたり3,000円分のお米券を配布し子育て世代への支援をおこなっています。
そのため、本市では限られた財源の中で支援をしていきたいため、19歳以上の市民を対象に令和7年度住民税課税世帯一人あたり5,000円を基準とし、物価高騰等の影響を最も受けている令和7年度住民税非課税世帯にあっては一人あたり3,000円を加算した8,000円の支給としておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

※未申告者(16歳未満を除く)がいる世帯や非課税世帯であっても世帯の全員が課税者に扶養されている世帯は加算対象外です。課税世帯と同様に対象者1人あたり5,000円を支給します。
※「扶養」は税法上の扶養です。

【加算対象外の例】
・別世帯の子や親に扶養されている世帯
・単身赴任中の方に扶養されている世帯 等

※本支援金は、差押禁止および非課税の対象となります。

※本支援金は1回限りです。

※通帳には「ダザイフシブッカコウトウシエンキン」と印字されます。

支給方法

現金支給

※支給対象者の属する世帯の世帯主の口座に一括して振り込みます。

スケジュールなど

対象となる世帯には、3月中を目途に「食料品等物価高騰支援金のお知らせ」か「食料品等物価高騰支援金要件確認書」のいずれかの文書を郵送しますので、しばらくお待ちください。​

※基準日時点(令和8年1月1日)の住民登録状況を基に送付します。

※下記の青色の封筒にて送付します。

送付用封筒

 

 

 

 

 

「食料品等物価高騰支援金のお知らせ」が届いた方 ※原則手続き不要です。

「食料品等物価高騰支援金のお知らせ」は、支給要件を満たす世帯で、かつ、過去の低所得者給付金等にて市が口座情報を把握できた世帯の世帯主に送付します。

「食料品等物価高騰支援金のお知らせ」に記載の振込先に支給しますので、原則手続きや申請は不要です。

振込口座の変更などを希望する場合には、案内が届いた後にコールセンターにご連絡のうえ、以下の届出をご提出ください。

・支給口座登録等の届出(変更届)※後日掲載します。

・受給辞退の届出(辞退届)※後日掲載します。

オンラインでの変更手続きができます

「食料品等物価高騰支援金のお知らせ」に記載の二次元コードから、届け出の入力フォームから必要事項などを入力することでお手続きができます。

また、お手続き不要の方もオンライン登録をいただくことで、お支払い状況をサイト上で確認することができます。

詳細は、3月中旬以降に届く「食料品等物価高騰支援金のお知らせ」を確認してください。​​

支給時期

3月下旬頃より順次支給(予定)

「食料品等物価高騰支援金要件確認書」が届いた人 ※案内が届いた後に手続きしてください

「食料品等物価高騰支援金要件確認書」は、支給要件を満たす世帯で、かつ、過去の低所得者給付金等にて市が口座情報を把握できなかった世帯の世帯主に送付します。

「食料品等物価高騰支援金要件確認書」の記載内容をご確認のうえ、振込口座など必要事項を記入し、添付書類と一緒に同封の返信用封筒にてご返送ください。

支給決定後に指定口座まで振り込みます。

確認書の提出期限:令和8年5月31日(金)まで(消印有効)

オンラインでの申請手続きができます​

「食料品等物価高騰支援金要件確認書」に記載の二次元コードから、届け出の入力フォームから必要事項などを入力し、本人確認書類、振込口座確認書類の登録を行い、申請します。

オンライン登録をいただくことで、お支払い状況をサイト上で確認することができます。

詳細は、3月下旬以降に届く「食料品等物価高騰支援金要件確認書」を確認してください。

支給時期

市が申請書を受理した日から30日間程度で順次、振り込み予定です。

ただし、申請開始当初は申請が混み合うため、30日以上かかることもあります。

給付金をかたった詐欺には、ご注意ください

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

 市役所や税務署などの官公庁から、電話やメール、サイトなどによりATM(現金自動預払機)の操作を依頼すること、給付のために手数料の振込みを求めること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対ありません。

 このような不審な電話やメール、郵便物等を受け取った場合は、警察相談専用電話(♯9110)にお電話いただくか、お近くの警察署などにご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q1 給付金を受け取るのは、誰ですか。

受給権者は、支給対象者の属する世帯の世帯主です。

Q2 支援金はいつ振り込まれますか。

「食料品等物価高騰支援金のお知らせ」が届いた世帯

令和8年3月下旬頃より順次振り込み予定です。 

※ ただし、振込口座の変更などを希望する人は当初の振込予定日以降に変更となります。

「食料品等物価高騰支援金要件確認書」が届いた世帯

市が申請書を受理した日から30日間程度で順次、振り込み予定です。

※ ただし、申請開始当初は申請が混み合うため、30日以上かかることもあります。 

Q3 「食料品等物価高騰支援金のお知らせ」または「食料品等物価高騰支援金要件確認書」が送付される対象であるか、教えて欲しい。

対象に該当する世帯には、3月中に「食料品等物価高騰支援金のお知らせ」または「食料品等物価高騰支援金要件確認書」を送付します。4月になっても関係書類が届かない場合は、その旨をコールセンターに問い合わせてください。

Q4-1 令和8年1月2日以降に他の市区町村から太宰府市に転入しましたが、支給の対象となりますか。

支給の対象は、基準日(令和8年1月1日)に太宰府市の住民基本台帳に記録されている人かつ平成19年4月1日までに出生した人となります。

令和8年1月2日以降に他の市区町村から転入した方は対象外となります。

Q4-2 令和8年1月2日以降の出生児は、支給の対象となりますか。

支給の対象は、基準日(令和8年1月1日)に太宰府市の住民基本台帳に記録されている人かつ平成19年4月1日までに出生した人となります。

令和8年1月2日以降に出生された児童は対象外となります。

Q4-3 令和8年1月2日以降に他の市区町村に転出しましたが、支給の対象になりますか。

基準日(令和8年1月1日)に太宰府市の住民基本台帳に記録されている人かつ平成19年4月1日までに出生した人は、令和8年1月2日以降に他の市区町村へ転出した人も支給の対象となります。

Q5 基準日(令和8年1月1日)以降に世帯主が死亡した場合はどうなりますか。

申請前に死亡した場合

世帯主が、基準日以降に申請を行うことなく死亡した場合、基準日時点の世帯に当該世帯主以外の世帯員がいる場合には、その世帯員のうちから新たに世帯主となった人が、受給権者となります。

ただし、基準日時点で当該世帯主が単身世帯の場合で、世帯主が死亡した場合は、受給権が消滅します。

申請後に死亡した場合

申請後に世帯主が死亡した場合は、当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。なお、単身世帯の場合も同様です。

問い合わせ先

問い合わせ先

太宰府市食料品等物価高騰支援金事務局コールセンター

電話番号:092-408-1080

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