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住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯10万円)を支給します
概要
物価高騰及びデフレ完全脱却のための総合経済対策の1つとして、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、エネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金(10万円)を支給します。
なお、既に住民税非課税世帯を対象とした、エネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金(3万円及び7万円)を受給した世帯は対象外となります。
支給対象者
令和5年12月1日時点において、太宰府市に住民基本台帳に記録されている人で、令和5年度分の住民税均等割のみ課せられている世帯の世帯主。
※住民税が課されている親族等から扶養される者のみからなる世帯ではないこと。
※他市町村で同制度による給付金(10万円)を受給していないこと。
支給額
1世帯当たり 10万円
(注)1世帯1回限り。
(注)本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります。
支給時期
令和6年4月下旬から順次支給予定
※状況に応じて前後する場合があります、ご了承ください。
支給手続き
・対象の方に「令和5年度太宰府市エネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金申請書(住民税均等割のみ課税者)」(以下、「申請書」という)をお送りします。
・記入事項を確認のうえ、希望する振込口座等の記入を下記の申請期限までに同封の返信用封筒にてご返送ください。
・申請の際、希望される振込口座(金融機関)が分かる書類(通帳の写し等)の写し、本人確認書類の提出も忘れずにお願いします。
・記入漏れがある場合修正が必要となる場合がありますので、記入漏れが無いようにお願いします。
→代理人が申請するときは、申請書の右下にある欄に記入および代理人の確認ができる書類コピーを同封してください。
・申請期限:令和6年5月31日(金曜日)※消印有効
送付先について
・基本的に給付金支給対象者の住民票上の住所に送付しております。
お問い合わせ先及び提出先
エネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金コールセンター
〒818-0198
太宰府市観世音寺1丁目1番1号 太宰府市役所 4階 402会議室
平日午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
電話番号:0570-550-255 ※お待たせすることがありますが、ご了承ください。
特殊詐欺等に注意してください。
給付金を装った特殊詐欺に注意してください。給付金の支給に当たり、ATMの操作や現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。自宅や職場などに市職員などを語る不審な電話や郵便があった場合は、ただちに警察署に連絡してください。