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低所得世帯支援給付金(子ども加算)を支給します

ページID:0033680 更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

概要

物価高騰及びデフレ完全脱却のための総合経済対策に伴い、特に負担感が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯及び住民税均等割りのみ課税世帯)に対し、エネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金(子ども加算)を支給します。

支給対象者

(1)令和5年12月1日時点において、太宰府市に住民基本台帳に記録されている人で、令和5年度分の住民税均等割が非課税もしくは、住民税均等割のみ課せられている世帯平成17年4月2日以降生まれの児童(18歳以下)を扶養している世帯。(※18歳以下の児童と別世帯だが生計が同一の場合も含む。)

(2)令和5年12月2日~令和6年8月30日に出生した新生児を含む世帯

・住民税が課されている親族等から扶養される者のみからなる世帯ではないこと。

・世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいない世帯

※生活保護世帯等で条例により住民税均等割が免除されている世帯も含まれます。

※他市町村で同制度による給付金(児童1人あたり5万円)を受給していないこと。

支給額

対象となる児童1人あたり5万円

(注)1世帯1回限り。

(注)本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります。

支給時期

令和6年3月下旬から順次支給予定

※状況に応じて前後する場合があります、ご了承ください。

支給手続き

(1)太宰府市にて7万円の給付金を受給した世帯主の世帯

※対象世帯基本的にお手続きは不要となります。

・対象者の方には、3月中旬頃に通知書等を送付します。

なお、通知書に記載されている振込口座の変更や支給辞退を希望される場合は、手続きが必要となりますので、その場合は、令和6年3月19日(火曜日)までにコールセンターまでご連絡ください。

※手続きに必要な様式についてはこちら

 

【※子ども加算分】

支給口座登録等の届出書(子ども加算) [PDFファイル/119KB]

受給拒否の届出書(子ども加算) [PDFファイル/86KB]

 

 

(2)申請書が届いた世帯

支給対象の確認及び手続きが必要となります。

・対象の方に「令和5年度太宰府市エネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支給給付金申請書(住民税均等割のみ課税者、子ども加算)」をお送りします。

・令和5年度住民税均等割が未申告の方が居る世帯に送付します。

・世帯が住民税均等割が非課税もしくは、住民税均等割のみ課税となった世帯が対象となります。

令和5年1月1日時点の住所が、現住所と異なる方は、令和5年度1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する住民税非課税証明書を添付してください。(該当者全員)

※住民税非課税証明書の添付が無い場合は、この給付金を支給することができません。

・申請期限:令和6年5月31日(木曜日)※消印有効

(3)新生児を含む世帯

対象世帯となる世帯につきましては、市より確認次第後日申請書を送付します。

・申請期限:令和6年8月30日(金曜日)※消印有効

送付先について

・基本的に給付金支給対象者の住民票上の住所に送付しております

お問い合わせ先及び提出先

エネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金​コールセンター

〒818-0198
太宰府市観世音寺1丁目1番1号 太宰府市役所 4階 402会議室

平日午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

電話番号:0570-550-255 ※お待たせすることがありますが、ご了承ください。

特殊詐欺等に注意してください。

 給付金を装った特殊詐欺に注意してください。給付金の支給に当たり、ATMの操作や現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。自宅や職場などに市職員などを語る不審な電話や郵便があった場合は、ただちに警察署に連絡してください。

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