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就労選択支援がはじまりました
就労選択支援とは?
内容
障がい者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、本人の希望を聴き取り、就労能力や適性等をアセスメントして、本人と一緒に考え、適切な選択を支援するサービスです。
(令和7年10月1日から導入されるサービスです)
・短期間の生産活動等を通じて就労に関する適正唐音評価や以降等を整理します(アセスメント)。
・利用者や関係機関が集まってケース会議を開催します。
・アセスメントやケース会議を踏まえてアセスメント結果を作成し、利用者や相談支援機関等に伝えます。
・アセスメント結果を踏まえて、関係機関等との連絡調整を行います。
(令和7年10月1日から導入されるサービスです)
・短期間の生産活動等を通じて就労に関する適正唐音評価や以降等を整理します(アセスメント)。
・利用者や関係機関が集まってケース会議を開催します。
・アセスメントやケース会議を踏まえてアセスメント結果を作成し、利用者や相談支援機関等に伝えます。
・アセスメント結果を踏まえて、関係機関等との連絡調整を行います。

対象者
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・新たに就労継続支援B型の利用を検討している人で、下記以外の人
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令和7年10月以降 原則、就労選択支援の利用が必要 |
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・新たに就労継続支援A型の利用を検討している人 ・就労移行支援をすでに利用しており、標準利用時間を超えて更新を希望する人 |
令和9年4月以降 原則、就労選択支援の利用が必要 |
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(上記以外の人で) ・新たに就労移行支援または就労継続支援の利用を検討している人 ・現在、就労移行支援または就労継続支援を利用している人 |
令和7年10月以降 希望に応じて、就労選択支援の利用が可能 |
(注)50歳に達している者や障害基礎年金1級受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者については、就労選択支援事業者によるアセスメントを行うことなく、就労継続支援B型の利用が可能です。
下記の場合、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経た就労継続支援B型の利用が認められます。
- 最も近い就労選択支援事業所であっても通所することが困難である等、近隣に就労選択支援事業所がない場合
- 利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合


