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「就労移行支援」の通所費用の助成(障がい者更生訓練費)
平成30年度から、障がい福祉サービスの「就労移行支援」を利用している人を対象に、通所費用(交通費)の助成を行います。
この事業は、利用者の通所費用の負担を軽減することで、社会復帰の促進を図ることを目的としています。
・「就労移行支援」の通所費用の助成をします(ご案内) [PDFファイル/410KB]
対象者
次の条件をすべて満たす人。
- 太宰府市から「就労移行支援」の支給決定を受けている人
- 公共交通機関(電車・バス・地下鉄)を利用して通所している人
- 自己負担上限額が0円の人(生活保護世帯もしくは非課税世帯)
注意事項
次の人は対象となりません。
- 就労継続支援B型の利用に向けたアセスメントのために「就労移行支援」を利用している人
- 本事業以外から通所費用の助成を受けている人
支給額
「一か月に通所した日数」に「一日の往復の交通費(上限額280円)」を乗じた額。
注意事項
自宅(居住地)から就労移行支援事業所までの最も費用のかからない経路の交通費で計算してください。
障がい者手帳を持つ人
各種障がい者割引を適用した後の交通費を計算してください。
また、コミュニティバスまほろば号を利用した場合、全額免除の対象者は交通費に計上しないでください。
定期券を利用している人
定期券代を有効期間の日数で割り、往復単価を算出してください。
回数券を利用している人
回数券代を枚数で割り、往復単価を計算してください。
申請方法(申請から支給への流れ)
1.「申請書」に記入してください。
- 申請書には、施設長による証明の欄があります。通所した事業所に必ず記載してもらってください。
- 申請様式等は、福祉課窓口、ホームページにあります。ご自身でダウンロードや複写をしてお使いいただいても結構です。
2.通所費用が発生した月の翌月15日までに、「申請書」を福祉課へ提出してください。
(例)9月利用分:10月15日までに提出してください。
- 申請は一か月ごとに行ってください。提出期限を過ぎると申請できません。
- 利用中の就労移行支援事業所の施設長に手続きを委任することもできます。その場合は「委任状」も併せてご提出ください。
3.市で審査を行い、支給(不支給)決定の通知をします。
4.支給決定を行った人に対し、助成金を支給します。
- 不正な申請・受給が判明した場合、支給決定を取り消し、助成金の返還を求めます。
申請様式等
問い合わせ・申請先
太宰府市 福祉課 障がい福祉係
〒818-0198
太宰府市観世音寺1丁目1番1号
電話:092-921-2121
ファクス:092-925-0294
Eメール:fukushi★city.dazaifu.lg.jp
※メールアドレスの★は@に置き換えてください。