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駐車禁止除外指定車の標章

ページID:0003401 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

警察署で駐車禁止除外指定の手続きをし、標章の交付を受ければ、交通の妨げにならない限り、標識が設置してある駐車禁止場所での駐車が認められます。

対象者

  1. 療育手帳の交付を受けている人のうち、重度の障がい(A)の人
  2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、1級の人
  3. 身体障がい者等のうち、歩行が困難なことにより社会での日常生活が著しく制限されると公安委員会が認める人
  4. 身体障害者手帳の交付を受けている人のうち、以下の条件に該当する人
    対象となる身体障がいの内容と等級
    障がい内容 等級
    視覚障がい 1級から3級までの各級及び4級の1の人
    聴覚障がい 2級及び3級の人
    平衡機能障がい 3級の人
    上肢機能障がい 1級、2級の1及び2級の2の人
    下肢機能障がい 1級から4級までの各級の人
    体幹機能障がい 1級から3級までの各級の人
    運動機能障がい
    (上肢機能)
    1級及び2級の人(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)
    運動機能障がい
    (移動機能)
    1級から4級までの各級の人
    内臓機能障がい
    (心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸)
    1級及び3級の人
    免疫機能障がい 1級から3級までの各級の人
    肝臓機能障がい 1級から3級までの各級の人
  5. その他、次の人は個別に問い合わせてください
  • 戦傷病者手帳所持者及び色素性乾皮症者の人
  • 2つ以上の障がいを有する人で交付対象に該当するかわからない人

手続き

必要な書類

  1. 標章交付申請書(警察署で記載)
  2. 障がい者手帳等の写し2部(顔写真、障がい名、住所の分かる個所の写し)(A4サイズ)
  3. 住民票2部(1部は写しで可。交付を受けた日から3カ月以内のもの)
  4. 更新の場合は、現在お持ちの標章
  5. 代理申請の場合は、申請者との続柄が確認できるもの、または委任状等2部

申請者

対象者

ただし、申請者本人が来所できない場合、もしくは申請書が未成年者または知的障がい者、精神障がい者の場合は代理申請ができます。

申請・問い合わせ

筑紫野警察署 交通課

所在地:筑紫野市上古賀1丁目1-1

電話:092-929-0110

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