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障害者虐待防止法

ページID:0003387 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

障がい者を虐待から守りましょう

障がい者の尊厳を守るために、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が、平成24年10月1日に施行されました。

市では、障がいのある人や皆さんからの届出・通報を受けて、障がい者の一時保護や養護者に対する負担軽減のための支援などを行います。

このような行為は虐待にあたります

虐待の種類と具体例

身体的虐待

  • 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること
  • 身体を縛り付けたり、過剰に投薬したりすることによって身体の動きを抑制すること

性的虐待

  • 性的な行為を強要すること
  • わいせつな言葉を発すること

心理的虐待

  • 脅し、侮辱などの言葉を浴びせること
  • 仲間はずれや無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること

ネグレクト(放棄・放置)

  • 食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしないこと
  • 必要な福祉サービスや医療・教育を受けさせないこと

経済的虐待

  • 本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に処分すること
  • 本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること

虐待を発見したら通報をお願いします

市では、障がい者虐待を発見した人からの通報や、虐待を受けている障がい者本人からの届出を受けています。また、障がい者本人や養護者、周囲の人からの障がい者虐待に関する相談にも応じています。

皆さんからの通報が、障がい者を虐待から守ることにつながります。家庭や職場、障がい者支援施設など身近な場所で障がい者に対する虐待に気づいたときは、すぐに知らせてください。

通報、届出および相談をした人の秘密は守られます。

通報・届け出先

太宰府市役所福祉課

電話番号:092-921-2121
ファクス番号:092-925-0294

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