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事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます
令和6年4月1日から改正障害者差別解消法が施行されます
わが国では、障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)の実現を目指しています。
平成28年4月1日に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」では、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、共生社会の実現をしようとしています。
令和6年4月1日には、「改正障害者差別解消法」が施行され、企業や店舗などの事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループなどを含む)による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されることとなります。
不当な差別的取扱いの禁止
正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否したり、制限したりすることなどが禁止されます。
合理的配慮の提供
社会の中にある障壁を取り除くため、障がいのある人から、何らかの対応を必要とする意思が伝えられたときに、負担になり過ぎない範囲で配慮することが求められます。
不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 | |
---|---|---|
国・都道府県・市町村など | 禁止 | 法的義務 |
会社やお店などの事業者 (個人事業主やボランティア活動をするグループなどを含む) |
禁止 |
法的義務 (令和6年4月1日施行) |
障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領
市では、障害者差別解消法に基づき、障がいのある人に対して市職員が適切に対応するために「対応要領」を定めました。