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障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進します

ページID:0003384 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

障害者優先調達推進法が施行されています

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」は、障がい者就労施設で働かれている方々の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体等が物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的に購入することを推進するために制定されました。

障害者優先調達推進法の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

障がい者就労施設等からの物品等の調達方針

平成25年4月1日に施行された「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」では、国や地方公共団体等は、毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達の目標など定めた調達方針を策定し、公表することとなっています。

本市における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を次のとおり策定しています。

調達実績

本市における障がい者就労施設等からの物品等の調達は次のとおりです。

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