ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 健康・福祉 > 障がい者福祉 > 障がい者への助成・減免 > 重度障がい児に障がい児福祉手当を支給します

本文

重度障がい児に障がい児福祉手当を支給します

ページID:0003383 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

対象者

20歳未満の常時特別な介護を要する在宅の重度障がい児で、次の支給要件のいずれかに該当する方が対象です。
ただし、施設に入所している人は対象外です。また、所得制限もあります。

支給要件

  1. 身体障害者手帳の1級および2級の一部の人
  2. 療育手帳A1で知能指数が概ね20以下の人
  3. 精神障がい、肝臓疾患、血液疾患などで、上記2つの障がいと同程度上の障がいがある人

手当の額

月額 15,690円(令和6年4月1日現在)

2月、5月、8月、11月に本人の口座に振り込みます。

手続き

次のものを持参のうえ、福祉課に申請してください。詳しくは福祉課にお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 認定請求書(用紙は福祉課にあります)
  • 所得状況届(用紙は福祉課にあります)
  • 診断書(用紙は福祉課にあります)
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 本人名義の銀行預金通帳
  • 本人及び保護者(配偶者、扶養義務者)のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 本人及び保護者の本人確認書類
  • 所得証明書(申請に必要な所得証明書が太宰府市にない人のみ)
  • その他必要な書類

現況届

障がい児福祉手当を受給している人(所得制限などの理由で支給停止中の人を含む)は、年1回、現況届が必要です。

対象者には、現況届の用紙を郵送しますので、期限内に提出してください。受付期間は、毎年8月中旬から同月下旬を予定しています。

所得制限

本人、配偶者、扶養義務者の所得が、表中の額をこえる場合は制度の対象とはなりません。
注意:今後、制度の見直しにより、金額が変更される可能性があります。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 本人収入額 本人所得額 配偶者及び扶養義務者収入額 配偶者及び扶養義務者所得額
0人 5,180,000円 3,604,000円 8,319,000円 6,287,000円
1人 5,656,000円 3,984,000円 8,596,000円 6,536,000円
2人 6,132,000円 4,364,000円 8,832,000円 6,749,000円
3人 6,604,000円 4,744,000円 9,069,000円 6,962,000円
4人 7,027,000円 5,124,000円 9,306,000円 7,175,000円
5人 7,449,000円 5,504,000円 9,542,000円 7,388,000円

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?