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重度障がい児に障がい児福祉手当を支給します
対象者
20歳未満の常時特別な介護を要する在宅の重度障がい児で、次の支給要件のいずれかに該当する方が対象です。
ただし、施設に入所している人は対象外です。また、所得制限もあります。
支給要件
- 身体障害者手帳の1級および2級の一部の人
- 療育手帳A1で知能指数が概ね20以下の人
- 精神障がい、肝臓疾患、血液疾患などで、上記2つの障がいと同程度上の障がいがある人
手当の額
月額 15,690円(令和6年4月1日現在)
2月、5月、8月、11月に本人の口座に振り込みます。
手続き
次のものを持参のうえ、福祉課に申請してください。詳しくは福祉課にお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 認定請求書(用紙は福祉課にあります)
- 所得状況届(用紙は福祉課にあります)
- 診断書(用紙は福祉課にあります)
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 本人名義の銀行預金通帳
- 本人及び保護者(配偶者、扶養義務者)のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 本人及び保護者の本人確認書類
- 所得証明書(申請に必要な所得証明書が太宰府市にない人のみ)
- その他必要な書類
現況届
障がい児福祉手当を受給している人(所得制限などの理由で支給停止中の人を含む)は、年1回、現況届が必要です。
対象者には、現況届の用紙を郵送しますので、期限内に提出してください。受付期間は、毎年8月中旬から同月下旬を予定しています。
所得制限
本人、配偶者、扶養義務者の所得が、表中の額をこえる場合は制度の対象とはなりません。
注意:今後、制度の見直しにより、金額が変更される可能性があります。
扶養親族等の数 | 本人収入額 | 本人所得額 | 配偶者及び扶養義務者収入額 | 配偶者及び扶養義務者所得額 |
---|---|---|---|---|
0人 | 5,180,000円 | 3,604,000円 | 8,319,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 5,656,000円 | 3,984,000円 | 8,596,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 6,132,000円 | 4,364,000円 | 8,832,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 6,604,000円 | 4,744,000円 | 9,069,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 7,027,000円 | 5,124,000円 | 9,306,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 7,449,000円 | 5,504,000円 | 9,542,000円 | 7,388,000円 |