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身体障害者手帳の交付手続き

ページID:0003305 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

身体などの機能に障がいがある人に対し、程度に応じて1級から6級の身体障害者手帳が交付されます。
この手帳を受けることで、各種福祉サービスや日常生活用具の給付、交通機関の割引、税の控除などの対象となります。

対象者

視力・聴力・平衡機能・音声・言語・肢体・心臓・じん臓・肝臓・ぼうこう・直腸・小腸・呼吸器・ヒト免疫に障がいがある人。

手続き

手続きの流れ

手続きの流れ

【身体障害者手帳】手続きの流れ

(1)申請
   必要書類をそろえて福祉課(8番)窓口で申請します。

   ↓

(2)市役所から申請書類を福岡県へ送付
   申請を受け付けた後、書類を福岡県障がい更生相談所へ送ります。
   ↓

(3)障がいの程度を判定
   更生相談所が提出された診断書をもとに障がいの程度を審査します。
   手帳は市町村へ送られます。
   ↓

(4)手帳交付の案内を通知
   市役所から「手帳をお渡しできます」という通知がご本人様あてに届きます。
   ↓

​(5)市役所で手帳の交付
   福祉課(8番)窓口で手帳を交付します。​
   ※申請から交付までは30から40日程度かかります。

申請に必要なもの

必要書類一覧
必要書類

(1)申請書

(福祉課に用紙があります)

(2)診断書

(3)写真

(4)本人(代理人)

確認書類

(5)現手帳 (6)交付目安
新規   30~40日

再認定

障がい変更

 
破損・写真交換   2週間程度
紛失     2週間程度
住所・氏名変更     即日書き換え

交付申請書・診断書・意見書の様式

福岡県のホームページからダウンロード可能です。また、福祉課窓口にも用意しています。
なお、障がいの種類によって提出する診断書・意見書が異なりますので、不明な点がありましたら福祉課に相談ください。

・福岡県(身体障害者手帳交付申請書・診断書・意見書)<外部リンク>

身体障害者福祉法第15条指定医師について

身体障害者手帳の新規交付申請や、障がい程度の変更・障がいの追加・再認定による再交付申請をするときは、指定を受けた医師が作成した診断書・意見書が必要となります。(身体障害者福祉法第15条第1項)

指定医師に関しては、福岡県、福岡市、北九州市、久留米市のホームページを確認ください。(他県の医療機関に勤務する医師につきましては、各県、各政令指定都市で指定していますので、それぞれの県庁等に問い合わせください。)
指定医師は順次更新されます。また、障がい種別毎に指定医師が異なりますので、必ず最新の名簿にて確認ください。

・福岡県(身体障害者福祉法第15条指定医師名簿​)<外部リンク>
・福岡市(身体障害者福祉法第15条指定医師名簿​)<外部リンク>
・北九州市(身体障害者福祉法第15条指定医師名簿​)<外部リンク>
・久留米市(身体障害者福祉法第15条指定医師名簿​)<外部リンク>

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