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身体障害者手帳の交付手続き
身体などの機能に障がいがある人に対し、程度に応じて1級から6級の身体障害者手帳が交付されます。
この手帳を受けることで、各種福祉サービスや日常生活用具の給付、交通機関の割引、税の控除などの対象となります。
対象者
視力・聴力・平衡機能・音声・言語・肢体・心臓・じん臓・肝臓・ぼうこう・直腸・小腸・呼吸器・ヒト免疫に障がいがある人。
手続き
新規交付申請
初めて身体障害者手帳を申請する場合は、下記の必要書類等を準備し、福祉課へ申請してください。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書
注意1:診断日から3カ月以内のもの。
注意2:身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師が記載したもの。 - 証明写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、脱帽、正面上半身、1年以内撮影のもの、ポラロイド写真不可)
- 本人の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 本人・来庁者の本人確認ができる書類(本人が15歳未満の児童の場合は申請者(保護者)分も必要
障がい程度の変更・障がいの追加・再認定のための再交付申請
すでに身体障害者手帳を持っていて、障がいの内容が変わったり、障がいが加わったりすることにより、再交付の申請をする場合は、下記の必要書類等を準備し、福祉課へ申請してください。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書
注意1:診断日から3カ月以内のもの。
注意2:身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師が記載したもの。 - 証明写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、脱帽、正面上半身、1年以内撮影のもの、ポラロイド写真不可))
- 現在お持ちの身体障害者手帳
- 本人の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 本人・来庁者の本人確認ができる書類(本人が15歳未満の児童の場合は申請者(保護者)分も必要)
紛失・破損等による再交付申請
身体障害者手帳を紛失したり、破損したりした人は、再交付申請が可能です。下記の必要書類等を準備し、福祉課へ申請してください。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 証明写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、脱帽、正面上半身、1年以内撮影のもの、ポラロイド写真不可))
- 現在お持ちの身体障害者手帳(紛失した人以外)
- 本人の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 本人・来庁者の本人確認ができる書類(本人が15歳未満の児童の場合は申請者(保護者)分も必要)
居住地・氏名の変更
手帳に記載されている内容(氏名、居住地の変更等)に変更が生じた場合は、下記の必要書類等を準備し、福祉課へ申請してください。
申請に必要なもの
- 身体障害者居住地等変更届
- 身体障害者手帳
- 本人の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 本人・来庁者の本人確認ができる書類(本人が15歳未満の児童の場合は申請者(保護者)分も必要)
注意:氏名記載面にカバーシールが貼付された手帳をお持ちの人については、氏名が変更になった場合、再交付申請が必要となります。上記のものに加え、写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、脱帽、正面上半身、1年以内撮影のもの、ポラロイド写真不可)を1枚お持ちください。
返還
手帳の交付を受けた人が死亡した場合や新しい手帳が交付された場合、また、障がいの状態がなくなったと認められる場合は、下記の必要書類等を準備し、速やかに福祉課へ届け出てください。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳返還届書
- 身体障害者手帳
- 本人の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 本人・来庁者の本人確認ができる書類(本人が15歳未満の児童の場合は申請者(保護者)分も必要)
交付申請書・診断書・意見書の様式
福岡県のホームページからダウンロード可能です。また、福祉課窓口にも用意しています。
なお、障がいの種類によって提出する診断書・意見書が異なりますので、不明な点がありましたら福祉課に相談ください。
・福岡県(身体障害者手帳交付申請書・診断書・意見書)<外部リンク>
身体障害者福祉法第15条指定医師について
身体障害者手帳の新規交付申請や、障がい程度の変更・障がいの追加・再認定による再交付申請をするときは、指定を受けた医師が作成した診断書・意見書が必要となります。(身体障害者福祉法第15条第1項)
指定医師に関しては、福岡県、福岡市、北九州市、久留米市のホームページを確認ください。(他県の医療機関に勤務する医師につきましては、各県、各政令指定都市で指定していますので、それぞれの県庁等に問い合わせください。)
指定医師は順次更新されます。また、障がい種別毎に指定医師が異なりますので、必ず最新の名簿にて確認ください。
・福岡県(身体障害者福祉法第15条指定医師名簿)<外部リンク>
・福岡市(身体障害者福祉法第15条指定医師名簿)<外部リンク>
・北九州市(身体障害者福祉法第15条指定医師名簿)<外部リンク>
・久留米市(身体障害者福祉法第15条指定医師名簿)<外部リンク>