本文
自動車運転免許取得費の助成を行います
移動困難な在宅の身体障がい者、知的障がい者、または精神障がい者が、運転免許を取得することで住みなれた地域の中で自立し、社会参加の機会が見込まれることを目的に、運転免許取得教習に要する費用の一部を助成する制度です。
対象者
市内に居住する人で、道路交通法第96条に規定する運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許取得しようとする人であって次のいずれかに該当する人。
- 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの人
- 療育手帳の交付を受けた人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人
助成内容
免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請書料、その他必要な経費)の一部として、1人当たり最高10万円を免許取得後に助成します。
注意:免許取得に至らなかった場合は、助成対象になりません。
手順
- 福祉課へ相談。(医師の意見書が必要な場合があります。)
- 自動車学校へ入校申し込み。(身体障害者手帳、療育手帳を提示してください。)
- 県公安委員会の適性検査を受ける。(対象者のみ)
- 自動車学校で講習を受け、卒業検定(技能)に合格。
- 県運転免許試験場で、学科試験を受ける。免許取得。
- 福祉課へ申請。審査のうえ交付額を確定し、助成金交付。
申請に必要なもの
免許の取得前または取得後6月以内に以下のものをご提出ください。
- 自動車運転免許取得費助成申請書(用紙は福祉課にあります)
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の写し
- 受講計画書(用紙は福祉課にあります)
- 免許取得にかかる収支予算書(用紙は福祉課にあります)
- 教習料金がわかる資料等
請求に必要なもの
免許取得後速やかに以下のものをご提出ください。
- 自動車運転免許取得費助成請求書(用紙は福祉課にあります)
- 自動車学校が発行する運転免許取得費用証明書
- 領収証
- 運転免許証の写し
受験資格の取消等
期限までに免許取得ができなかった方は助成の対象になりません。
また、障害程度の軽減等のため再判定を行った結果、手帳の交付に該当しなくなった方、また再判定の手続きを行わなかった方も助成の対象とはなりません。