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精神障害者保健福祉手帳の交付手続き
「精神障害者保健福祉手帳」は、精神疾患のため、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある人を対象としています。
障がいの程度
障がいの程度に応じて、1級から3級までの等級があります。
手続き
交付申請
下記の必要書類等をご準備いただき、福祉課へ申請してください。
注意:精神疾患による初診日から、6カ月以上経過していることが必要です。
申請に必要なもの
診断書で申請する場合
- 障害者手帳申請書(様式は福祉課にあります)
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)…病院で記入(診断日から3カ月以内のもの)
- 写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、顔の大きさは2センチメートル以上。脱帽して上半身のみのもの)
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請者本人・来庁者の本人確認書類
障害年金証書で申請する場合
- 障害者手帳申請書(様式は福祉課にあります)
- 障害年金証書の写し1枚
- 直近の支払通知書または振込通知書の写し
- 同意書(要押印)
- 写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、顔の大きさは2センチメートル以上。脱帽して上半身のみのもの)
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請者本人・来庁者の本人確認書類
更新申請
有効期限の日の3カ月前から申請できます。(有効期限の経過後2年間までは更新申請が可能です。)
下記の必要書類等をご準備いただき、福祉課へ申請してください。
申請に必要なもの
診断書で申請する場合
- 障害者手帳申請書(様式は市役所にあります)
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)…病院で記入(診断日から3カ月以内のもの)
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請者本人・来庁者の本人確認書類
障害年金証書で申請する場合
- 障害者手帳申請書(様式は市役所にあります)
- 障害年金証書の写し1枚
- 直近の支払通知書または振込通知書の写し
- 同意書(要押印)
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請者本人・来庁者の本人確認書類
等級変更
精神障がいの状態が重くなった、あるいは軽くなったことで等級が変わると考えるときには、等級変更の申請ができます。下記の必要書類等をご準備いただき、福祉課へ申請してください。
申請に必要なもの
診断書で申請する場合
- 障害者手帳申請書(様式は福祉課にあります)
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)…病院で記入(診断日から3カ月以内のもの)
- 写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、顔の大きさは2センチメートル以上。脱帽して上半身のみのもの)
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請者本人・来庁者の本人確認書類
障害年金証書で申請する場合
- 障害者手帳申請書(様式は福祉課にあります)
- 障害年金証書の写し1枚
- 直近の支払通知書または振込通知書の写し
- 同意書(要押印)
- 写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、顔の大きさは2センチメートル以上。脱帽して上半身のみのもの)
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請者本人・来庁者の本人確認書類
政令市・他県からの転入
政令市(福岡市・北九州市)や他県で交付された手帳をお持ちで、太宰府市に転入された場合は、あらためて福岡県の手帳の交付申請が必要です。下記の必要書類等をご準備いただき、福祉課へ申請してください。
申請に必要なもの
- 障害者手帳申請書(様式は市役所にあります)
- 障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書(様式は市役所にあります)
- 精神障害者保健福祉手帳(政令市・他の都道府県が交付したもの)
- 写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、顔の大きさは2センチメートル以上。脱帽して上半身のみのもの)
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請者本人・来庁者の本人確認書類
記載事項変更
手帳に記載されている内容(氏名、居住地の変更等)に変更が生じた場合は、障がい者手帳を持って速やかに届け出てください。
申請に必要なもの
- 障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書(様式は市役所にあります)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請者本人・来庁者の本人確認書類
再発行
手帳を破損、紛失した場合は再交付の申請が必要です。
申請に必要なもの
- 障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書(様式は市役所にあります)
- 写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、顔の大きさは2センチメートル以上。脱帽して上半身のみのもの)
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請者本人・来庁者の本人確認書類
返還
手帳の交付を受けた人が、死亡した場合、また、精神障害の状態がなくなったと認められる場合は速やかに手帳を持参のうえ届け出てください。