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移動支援・日中一時支援

ページID:0003044 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

市町村が実施する地域生活支援事業です。

移動支援事業

事業内容

屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行います。
(障害者総合支援法での居宅介護、行動援護での利用を優先します。)

詳しくは福祉課にご確認ください。

対象者

太宰府市内に居住する障がい者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る)に移動の支援の必要があると福祉事務所長が認めた者。

日中一時支援

事業内容

障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援、日常介護している障害者等の家族の一時的な負担軽減を図るものです。

対象者

太宰府市内に居住する障がい者等

各事業の利用者負担

事業の利用の費用は1割負担になります。

注意:ただし、世帯(障がい者:本人及び配偶者。障がい児:保護者の属する住民基本台帳上での世帯全員)の所得に応じて負担上限月額が設定されます。

負担上限月額一覧
世帯の所得区分 負担上限月額
生活保護受給世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)の障がい児 4,600円
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)の障がい者 9,300円
上記以外 37,200円

手続き

次のものを持参のうえ、福祉課に申請してください。

初めて申請する人は、他に必要な書類がある場合がありますので、事前に福祉課にご確認ください。

申請に必要なもの

  1. 申請書(様式は福祉課にあります)
  2. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳など(障がいを証明する書類)
  3. その他必要書類

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