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社会福祉法人設立認可等のご案内

ページID:0003026 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)が、平成23年8月30日に公布されました。

これに伴い、主たる事務所が太宰府市内にあり、太宰府市内のみで事業を実施する社会福祉法人は、平成25年4月1日以降は太宰府市が所轄庁として、社会福祉法人の設立認可、定款変更等の認可及び届出の受理や、法人運営及び会計経理などに対する助言、改善指導を行うこととなりました。

なお、施設や事業所が複数の市町村の区域に所在している場合は、福岡県(県内の複数市町村にわたる場合)もしくは厚生労働省(複数の都道府県にわたる場合)が所轄庁になります。

所轄庁の主な業務について

平成25年4月1日以降太宰府市が所轄庁として行う主な業務

  • 設立認可(社会福祉法第32条)
  • 定款変更認可(届出受理)(社会福祉法第43条第1項、同条第3項)
  • 解散認可(届出受理)(社会福祉法第46条第2項、同条第3項)
  • 合併認可(社会福祉法第49条第2項)
  • 報告要請・立入検査(社会福祉法第56条第1項)
  • 必要な措置勧告・公表(社会福祉法第56条第4項、同条第5項)
  • 改善措置命令(社会福祉法第56条第6項)
  • 業務停止命令事務・法人役員解職勧告(社会福祉法第56条第7項)
  • 解散命令(社会福祉法第56条第8項)
  • 公益事業または収益事業の停止命令(社会福祉法第57条)
  • 現況報告受理(社会福祉法第59条)

第1種社会福祉事業の開始届出受理及び許可、第2種社会福祉事業の開始届出受理、変更及び廃止届出受理に係る事項については、従来どおり福岡県が所管する業務となります。

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