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療育手帳の交付手続き

ページID:0002996 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

療育手帳とは、児童相談所または更生相談所において、知的障がい者(児)と判定された者に対して交付する手帳です。知的障がい者(児)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくすることを目的としています。

障がいの程度

療育手帳における障がいの程度
療育手帳 程度 知能指数
A1 最重度 20以下
A2 重度 21から35
B1 中度 36から50
B2 軽度 51から75

療育手帳の判定では、知能指数が概ね50以下であって、身体障害者手帳の1級から3級に該当する者は、総合判定で重度(A3)と判定します。

手続き

交付申請

あらかじめ、障がいの程度について、判定を受ける必要があります。
18歳以上の場合、市が本人や保護者から聞き取り調査を行い、判定依頼の手続きをしますので、福祉課へ連絡ください。判定は障がい者更生相談所で行います。
18歳未満の場合、直接、福岡児童相談所に申し込み、判定を受けてください。

18歳未満の方の判定予約先
福岡児童相談所(福岡県春日市原町3-1-7) 電話番号:092-586-0023
・福岡児童相談所ホームページ<外部リンク>

判定後、市役所で療育手帳の交付申請を行います。下記の必要書類等をお持ちのうえ、福祉課へ申し込んでください。

申請に必要なもの

  1. 判定書(更生相談所や児童相談所から交付されます)
  2. 療育手帳交付申請書<外部リンク>
  3. 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、脱帽して上半身のみのものを1枚)
  4. 本人の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
  5. 本人・来庁者の本人確認ができる書類(本人が18歳未満の児童の場合は申請者(保護者)分も必要)

再交付申請

手帳が破損または紛失、記載欄満了時など、手帳が使用できなくなった場合は、再交付を申し込むことができます。下記の必要書類等をお持ちのうえ、福祉課へ申し込んでください。

申請に必要なもの

  1. 療育手帳再交付申請書<外部リンク>
  2. 写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、脱帽して上半身のみのもの)
  3. 本人の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
  4. 本人・来庁者の本人確認ができる書類(本人が18歳未満の児童の場合は申請者(保護者)分も必要)

再判定

手帳には障がい程度の確認のため、次回判定の時期(年月)を示してあり、時期が近づいたら、再判定を受けてください。また、障がいの程度が変化したと思われる際も、同様に依頼することができます。判定依頼の手続きは、交付申請に準じます。

記載事項変更

手帳に記載されている内容に変更が生じた場合(本人または保護者の名前、居住地の変更等)は、療育手帳をお持ちのうえ、すぐに福祉課へ申し込んでください。

申請に必要なもの

  1. 療育手帳記載事項変更届<外部リンク>
  2. 判定申込書<外部リンク>(福岡県以外から太宰府市へ転入する場合)
  3. お手持ちの療育手帳
  4. 本人の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
  5. 本人・来庁者の本人確認ができる書類(本人が18歳未満の児童の場合は申請者(保護者)分も必要)

返還

手帳の交付を受けた者が死亡した場合や県外・政令指定都市へ転出した場合、認定を受けた障がいに該当しなくなった場合などの際は、療育手帳をお持ちのうえ、すぐに福祉課へ申し込んでください。

申請に必要なもの

  1. 療育手帳返還届<外部リンク>
  2. お手持ちの療育手帳(本人死亡の場合)
  3. 本人の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
  4. 本人・来庁者の本人確認ができる書類(本人が18歳未満の児童の場合は申請者(保護者)分も必要)

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