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療育手帳の交付手続き
療育手帳とは、児童相談所または更生相談所において、知的障がい者(児)と判定された者に対して交付する手帳です。知的障がい者(児)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくすることを目的としています。
障がいの程度
療育手帳 | 程度 | 知能指数 |
---|---|---|
A1 | 最重度 | 20以下 |
A2 | 重度 | 21から35 |
B1 | 中度 | 36から50 |
B2 | 軽度 | 51から75 |
療育手帳の判定では、知能指数が概ね50以下であって、身体障害者手帳の1級から3級に該当する者は、総合判定で重度(A3)と判定します。
手続き
交付申請
あらかじめ、障がいの程度について、判定を受ける必要があります。
18歳以上の場合、市が本人や保護者から聞き取り調査を行い、判定依頼の手続きをしますので、福祉課へ連絡ください。判定は障がい者更生相談所で行います。
18歳未満の場合、直接、福岡児童相談所に申し込み、判定を受けてください。
判定後、市役所で療育手帳の交付申請を行います。下記の必要書類等をお持ちのうえ、福祉課へ申し込んでください。
申請に必要なもの
- 判定書(更生相談所や児童相談所から交付されます)
- 療育手帳交付申請書<外部リンク>
- 写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、脱帽して上半身のみのものを1枚)
- 本人の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 本人・来庁者の本人確認ができる書類(本人が18歳未満の児童の場合は申請者(保護者)分も必要)
再交付申請
手帳が破損または紛失、記載欄満了時など、手帳が使用できなくなった場合は、再交付を申し込むことができます。下記の必要書類等をお持ちのうえ、福祉課へ申し込んでください。
申請に必要なもの
- 療育手帳再交付申請書<外部リンク>
- 写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、脱帽して上半身のみのもの)
- 本人の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 本人・来庁者の本人確認ができる書類(本人が18歳未満の児童の場合は申請者(保護者)分も必要)
再判定
手帳には障がい程度の確認のため、次回判定の時期(年月)を示してあり、時期が近づいたら、再判定を受けてください。また、障がいの程度が変化したと思われる際も、同様に依頼することができます。判定依頼の手続きは、交付申請に準じます。
記載事項変更
手帳に記載されている内容に変更が生じた場合(本人または保護者の名前、居住地の変更等)は、療育手帳をお持ちのうえ、すぐに福祉課へ申し込んでください。
申請に必要なもの
- 療育手帳記載事項変更届<外部リンク>
- 判定申込書<外部リンク>(福岡県以外から太宰府市へ転入する場合)
- お手持ちの療育手帳
- 本人の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 本人・来庁者の本人確認ができる書類(本人が18歳未満の児童の場合は申請者(保護者)分も必要)
返還
手帳の交付を受けた者が死亡した場合や県外・政令指定都市へ転出した場合、認定を受けた障がいに該当しなくなった場合などの際は、療育手帳をお持ちのうえ、すぐに福祉課へ申し込んでください。
申請に必要なもの
- 療育手帳返還届<外部リンク>
- お手持ちの療育手帳(本人死亡の場合)
- 本人の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 本人・来庁者の本人確認ができる書類(本人が18歳未満の児童の場合は申請者(保護者)分も必要)