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重度障がい者に特別障がい者手当を支給します

ページID:0002948 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

対象者

20歳以上の常時特別な介護を要する在宅の重度障がい者で、次の支給要件のいずれかに該当する人が対象です。
ただし、施設に入所している人や、3か月以上の入院をしている人は対象外です。また、所得制限もあります。

支給要件

  1. 重度の障がいが重複している人
  2. 重度の肢体不自由で、かつ日常生活に特別の介護を必要とする人
  3. 心臓、じん臓等の内部障がいがあり、絶対安静が必要な人
  4. 知的または精神に障がいのある人で、日常の動作、行動にほぼ全面的な介護が必要な人

手当の額

月額 28,840円(令和6年4月1日現在)
※2月、5月、8月、11月に本人の口座に振り込みます。

手続き

次のものを持参のうえ、福祉課に申請してください。詳しくは福祉課にお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 認定請求書(用紙は福祉課にあります)
  • 所得状況届(用紙は福祉課にあります)
  • 診断書(用紙は福祉課にあります)
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保険福祉手帳
  • 本人名義の銀行預金通帳
  • マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 本人確認書類
  • 所得証明書(申請に必要な所得証明書が太宰府市にない人のみ)
  • その他必要な書類

現況届

福祉手当を受給している人(所得制限などの理由で支給停止中の人を含む)は、年1回、現況届が必要です。
対象者には、現況届の用紙を郵送しますので、期限内に提出してください。受付期間は、毎年8月中旬から下旬を予定しています。

所得制限

本人、配偶者、扶養義務者の所得が、表中の額をこえる場合は制度の対象とはなりません。
注意:今後制度の見直しにより、金額が変更される可能性があります。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 本人
収入額
本人
所得額
配偶者及び扶養義務者収入額 配偶者及び扶養義務者所得額
0人 5,180,000円 3,604,000円 8,319,000円 6,287,000円
1人 5,656,000円 3,984,000円 8,596,000円 6,536,000円
2人 6,132,000円 4,364,000円 8,832,000円 6,749,000円
3人 6,604,000円 4,744,000円 9,069,000円 6,962,000円
4人 7,027,000円 5,124,000円 9,306,000円 7,175,000円
5人 7,449,000円 5,504,000円 9,542,000円 7,388,000円

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