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有料道路における障がい者割引制度のご案内

ページID:0002833 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される障がい者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、身体障害者手帳・療育手帳を持つ人に対して、有料道路の料金が半額になる割引制度が実施されています。
事前に割引申請を行ってください。本割引の適用要件を満たす場合は、障害者手帳の備考欄に、割引有効期限等を記載したシールを貼付します。料金所係員に、障害者手帳と有効期限が記されたシールを提示するか、事前登録されたETCカードを利用してETC無線通行走行を行うことで本割引を受けることができます。なお、障がいのある人が乗車されていない場合は、割引の対象とはなりません。

対象者

割引対象
身体障害者手帳の「JR旅客運賃の減額」欄が 第1種 本人または介護者が運転する場合
身体障害者手帳の「JR旅客運賃の減額」欄が 第2種 本人が運転する場合のみ
療育手帳 A、A1、A2 本人または介護者が運転する場合

対象となる有料道路

西日本高速道路、東日本高速道路、首都高速道路、中日本高速道路、阪神高速道路が設置する高速道路、福岡都市高速、北九州都市高速、その他地方道路公社が設置する有料道路等

対象となる車両

障がい者1人につき、自家用車両1台が事前に登録できます。(営業用車両、法人名義の車両は対象外です)

事前に登録されていない自動車(親族・知人の車やレンタカー等)でも、割引対象となります。この場合は、割引登録申請のうえで、料金所の一般レーン、混在レーンまたはサポートレーンで障害者手帳の提示が必要となります。(ETC無線通行はできません。)料金所では、料金所係員に手帳の必要事項が記載された箇所を提示してください。係員が、障がい者本人自ら運転(または要介護者の場合は同乗)していることや、割引対象となる自動車であることなどを確認のうえ本割引が適用されます。自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。

対象となる車両
自動車の種類 要件
乗用自動車 用途欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの
貨物自動車 用途欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの、または乗車設備と荷台が仕切られた最大積載量が500キログラム以下のもの
特種用途自動車 用途欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障害者輸送車またはキャンピング車のいずれかが記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの
二輪自動車 総排気量が125ccを超えるもの

レンタカー
(ETC無線通行走行不可)

貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特殊用途自動車、二輪自動車
借用自動車
(ETC無線通行走行不可)
車検・修理時の代車や社会福祉協議会貸出車両等のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特殊用途自動車、二輪自動車
介護・福祉タクシー、一般タクシー(注1)
(ETC無線通行走行不可)
介護運転のみ​

一般貸切旅客自動車運送事業もしくは特定旅客自動車運送事業に係る上記記載の乗用自動車、特殊用途自動車のうち、「自家用・事業用の別」に「事業用」と記録されているもの

福祉有償運送車両(注1)
(ETC無線通行走行不可)
介護運転のみ​

市町村、特定非営利活動法人等が、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者及びその付添人の運送に係る上記記載の乗用自動車、特殊用途自動車

(注1)予約時または乗車する前に、タイシー会社やタクシー乗務員(または福祉有償運送実施者)に、有料道路の障がい者割引を利用する旨とETCカードで支払う場合はその旨も必ずお伝えください。なお、ETCカードを車載器から抜けないタクシーや福祉有償運送車両では、ETCカードで支払うことはできません。

手続き

次の書類等をご準備の上、福祉課にて事前に登録申請を行ってください。

ETCを利用しない場合

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 自動車車検証(自動車を所持していない、もしくは車両を事前登録しない場合は不要)
  3. 運転免許証(障がい者本人が運転される場合のみ。更新・変更手続きの場合は不要)

ETCを利用する場合

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 自動車車検証
  3. 運転免許証(障がい者本人が運転される場合のみ、更新・変更手続きの場合は不要)
  4. ETCカード(障がい者本人名義のもの(注意)本人が未成年の場合のみ、保護者名義可)
  5. ETC車載器セットアップ申込書・証明書 

 ※更新・変更手続き時に登録変更しない場合、4と5は不要

 ※電子車検証の場合は、電子機器で読み取った画面をお見せいただくか、自動車検査証記録事項をお持ち下さい。

    アプリの操作はご自身で行って下さい。

 ※所有者と使用者が異なる場合、割賦またはリース契約書などが必要な場合があります。

オンライン申請

自動車を事前登録し、かつETC利用申請をする場合はオンライン申請が可能です。(福祉課窓口を訪れる必要がありません。)

オンライン申請にあたり、障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意と、「マイナポータル」への登録が必要となります。
オンライン申請に必要な書類や手続き方法は、オンライン申請受付サイトをご確認ください。

1.オンライン申請受付サイト<外部リンク>(マイナポータルと連携)にて申請

2.有料道路ETC割引登録係から送付された割引対象である旨を記載したシールを利用者ご自身で障害者手帳に貼り付ける

3.割引適用開始

割引有効期間

新規・変更の場合

手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日まで有効。

更新の場合

割引有効期限の2か月前から更新手続きができます。期限内に申請し、手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日まで有効。(最長2年2か月)

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