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最低賃金額に関するお知らせ
確認しよう、最低賃金!
福岡県最低賃金が次のとおり改定されました。
令和5年10月6日から1時間941円(41円アップ)
雇う上でも、働く上でも、最低限のルールです。
使用者も、労働者も、最低賃金を必ずご確認ください。
最低賃金引き上げには「業務改善助成金」をご活用ください。
問い合わせ
福岡労働局労働基準部 賃金室
電話番号 092-411-4578
ホームページアドレス 福岡労働局<外部リンク>
福岡県特定最低賃金改定のお知らせ
特定最低賃金 | 1時間 | 効力発生日 |
---|---|---|
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1,053円 | 令和5年12月10日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,019円 | 令和5年12月10日 |
自動車(新車)小売業 | 1,028円 | 令和5年12月10日 |
輸送用機械器具製造業 | 1,029円 | 令和5年12月10日 |
百貨店、総合スーパー | 945円 | 令和5年12月10日 |
・特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間941円)が適用されます。
問い合わせ
福岡労働局労働基準部監督課賃金室
電話番号 092-411-4578 ファクス番号 092-411-4875